事件番号令和4(ワ)8673
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要本件は、原告が、以下の2⑴及び⑵の(原告の主張)欄記載のとおり主張して、①主位的に、被告Aに対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、株式会社B(以下「被告会社」という。)に対しては会社法350条の損害賠償請求権に基づき、②予備的に、被告会社に対しては債務不履行による損害賠償請求権に基づき、被告Aに対しては会社法429条1項の損害賠償請求権に基づき、連帯して、2150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年10月14日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨高次脳機能障害が残存していた者(原告の子)が所有していた不動産について、原告の子の死亡後に所有権移転登記の申請がされ、その後、当該不動産が被告会社から第三者に転売された事案について、所有権移転登記の申請に当たって提出された売買契約書は原告の子の死亡後に作成されたものであるとして、被告会社及びその代表者に対する損害賠償請求が認容された事案
事件番号令和4(ワ)8673
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要
本件は、原告が、以下の2⑴及び⑵の(原告の主張)欄記載のとおり主張して、①主位的に、被告Aに対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、株式会社B(以下「被告会社」という。)に対しては会社法350条の損害賠償請求権に基づき、②予備的に、被告会社に対しては債務不履行による損害賠償請求権に基づき、被告Aに対しては会社法429条1項の損害賠償請求権に基づき、連帯して、2150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年10月14日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
高次脳機能障害が残存していた者(原告の子)が所有していた不動産について、原告の子の死亡後に所有権移転登記の申請がされ、その後、当該不動産が被告会社から第三者に転売された事案について、所有権移転登記の申請に当たって提出された売買契約書は原告の子の死亡後に作成されたものであるとして、被告会社及びその代表者に対する損害賠償請求が認容された事案
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