事件番号令和3(行ウ)25
事件名生活保護開始申請却下処分取消等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要本件は、原告が、本件廃止処分、第1却下処分及び第2却下処分(以下、これら3つの処分を総称して「本件各処分」という。)はいずれも国家賠償法上違法であるとして、被告に対し、同法1条1項に基づき、各処分につき損害賠償金165万円(慰謝料150万円、弁護士費用15万円)及びこれに対する各処分の日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(行ウ)25
事件名生活保護開始申請却下処分取消等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要
本件は、原告が、本件廃止処分、第1却下処分及び第2却下処分(以下、これら3つの処分を総称して「本件各処分」という。)はいずれも国家賠償法上違法であるとして、被告に対し、同法1条1項に基づき、各処分につき損害賠償金165万円(慰謝料150万円、弁護士費用15万円)及びこれに対する各処分の日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加