事件番号令和4(行コ)18
事件名生活保護変更決定取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第8民事部
裁判年月日令和6年4月26日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)56
事案の概要本件は、生活保護法(以下、単に「法」ということもある。)の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた保護基準の改定により、原判決別紙処分一覧表の2及び3の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から、それぞれ保護変更決定処分(本件各処分)を受けた控訴人らが、本件各処分は、憲法25条並びに生活保護法3条及び8条に違反し、生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とする違法なものであると主張して、被控訴人らを相手に、本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨ゆがみ調整及びデフレ調整により生活扶助基準を改定した厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められず、また、ゆがみ調整の2分の1処理を含む激変緩和措置が相当であるとした同大臣の判断に、被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないから本件改定は適法であり、したがって同改定後の保護基準に基づきされた本件各処分の取消請求はいずれも理由がないとした事例
事件番号令和4(行コ)18
事件名生活保護変更決定取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第8民事部
裁判年月日令和6年4月26日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)56
事案の概要
本件は、生活保護法(以下、単に「法」ということもある。)の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた保護基準の改定により、原判決別紙処分一覧表の2及び3の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から、それぞれ保護変更決定処分(本件各処分)を受けた控訴人らが、本件各処分は、憲法25条並びに生活保護法3条及び8条に違反し、生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とする違法なものであると主張して、被控訴人らを相手に、本件各処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
ゆがみ調整及びデフレ調整により生活扶助基準を改定した厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められず、また、ゆがみ調整の2分の1処理を含む激変緩和措置が相当であるとした同大臣の判断に、被保護者の期待的利益や生活への影響等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないから本件改定は適法であり、したがって同改定後の保護基準に基づきされた本件各処分の取消請求はいずれも理由がないとした事例
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