事件番号令和6(わ)23
事件名過失運転致死
裁判所釧路地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年5月29日
事案の概要被告人は、令和5年10月18日午前11時10分頃、普通乗用自動車を運転し、釧路市 ab 丁目 c 番先道路をd方面から e 方面に向かい進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、進路の安全を十分確認しないまま漫然時速約42キロメートルで進行した過失により、折から同道路上を右方から左方に向かい横断歩行してきたA(当時87歳)及びB(当時90歳)を前方約16.3メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人らに自車前部を衝突させて両名を路上に転倒させ、よって、同日午後0時26分頃、同市(住所省略)C病院において、前記Aを出血性ショックにより死亡させ、同日午後8時17分頃、同病院において、前記Bを外傷性くも膜下出血等により死亡させた。
事件番号令和6(わ)23
事件名過失運転致死
裁判所釧路地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年5月29日
事案の概要
被告人は、令和5年10月18日午前11時10分頃、普通乗用自動車を運転し、釧路市 ab 丁目 c 番先道路をd方面から e 方面に向かい進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前方左右を注視せず、進路の安全を十分確認しないまま漫然時速約42キロメートルで進行した過失により、折から同道路上を右方から左方に向かい横断歩行してきたA(当時87歳)及びB(当時90歳)を前方約16.3メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人らに自車前部を衝突させて両名を路上に転倒させ、よって、同日午後0時26分頃、同市(住所省略)C病院において、前記Aを出血性ショックにより死亡させ、同日午後8時17分頃、同病院において、前記Bを外傷性くも膜下出血等により死亡させた。
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