事件番号令和2(ワ)329
事件名損害賠償等請求事件
裁判所静岡地方裁判所 浜松支部
裁判年月日令和6年5月27日
事案の概要本件は、平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づく不妊手術(以下、単に「優生手術」ということがある。)を受けさせられたとする原告が、旧優生保護法が憲法13条及び14条に反する違憲なものであるにもかかわらず、①これを立法した国会議員の立法行為が違法である、②厚生労働大臣が優生手術を実施したこと又は優生手術を停止しなかったことが違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償請求として3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用相当額300万円の合計額)及びこれに対する令和2年7月18日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下、単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)329
事件名損害賠償等請求事件
裁判所静岡地方裁判所 浜松支部
裁判年月日令和6年5月27日
事案の概要
本件は、平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づく不妊手術(以下、単に「優生手術」ということがある。)を受けさせられたとする原告が、旧優生保護法が憲法13条及び14条に反する違憲なものであるにもかかわらず、①これを立法した国会議員の立法行為が違法である、②厚生労働大臣が優生手術を実施したこと又は優生手術を停止しなかったことが違法であると主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償請求として3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用相当額300万円の合計額)及びこれに対する令和2年7月18日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下、単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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