事件番号令和6(わ)47
事件名所得税法違反
裁判所新潟地方裁判所
裁判年月日令和6年6月5日
事案の概要被告人Aは、「C」の屋号で犬、猫等の繁殖、販売業を営んでいたもの、被告人Bは、被告人Aが営む前記Cの経理業務を担当していたものであるが、被告人両名は、共謀の上、架空仕入を計上するなどの方法により被告人Aの所得を秘匿した上
第1 被告人Aの令和2年分の実際の総所得金額が5983万5671円であったにもかかわらず、令和3年3月5日、新潟市秋葉区善道町1丁目6番38号所轄新津税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が0円で、これに対する所得税額及び復興特別所得税額が0円である旨の虚偽の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、令和2年分の正規の所得税額及び復興特別所得税額2220万8500円と前記申告税額との差額2220万8500円のうち、所得税額2175万1714円を免れ
第2 被告人Aの令和3年分の実際の総所得金額が1億0060万2099円であったにもかかわらず、令和4年3月8日、前記新津税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が0円で、これに対する所得税額及び復興特別所得税額が0円である旨の虚偽の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、令和3年分の正規の所得税額及び復興特別所得税額4092万5600円と前記申告税額との差額4092万5600円のうち、所得税額4008万3839円を免れたものである。
事件番号令和6(わ)47
事件名所得税法違反
裁判所新潟地方裁判所
裁判年月日令和6年6月5日
事案の概要
被告人Aは、「C」の屋号で犬、猫等の繁殖、販売業を営んでいたもの、被告人Bは、被告人Aが営む前記Cの経理業務を担当していたものであるが、被告人両名は、共謀の上、架空仕入を計上するなどの方法により被告人Aの所得を秘匿した上
第1 被告人Aの令和2年分の実際の総所得金額が5983万5671円であったにもかかわらず、令和3年3月5日、新潟市秋葉区善道町1丁目6番38号所轄新津税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が0円で、これに対する所得税額及び復興特別所得税額が0円である旨の虚偽の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、令和2年分の正規の所得税額及び復興特別所得税額2220万8500円と前記申告税額との差額2220万8500円のうち、所得税額2175万1714円を免れ
第2 被告人Aの令和3年分の実際の総所得金額が1億0060万2099円であったにもかかわらず、令和4年3月8日、前記新津税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が0円で、これに対する所得税額及び復興特別所得税額が0円である旨の虚偽の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、令和3年分の正規の所得税額及び復興特別所得税額4092万5600円と前記申告税額との差額4092万5600円のうち、所得税額4008万3839円を免れたものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加