事件番号令和5(わ)775
事件名過失運転致死
裁判所仙台地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年7月2日
結果その他
事案の概要被告人は、令和5年5月16日午後8時11分頃、大型貨物自動車を運転し、宮城県栗原市 a 字 b 番地の高速自動車国道【以下省略】の片側2車線道路の第1車両通行帯を甲方面から乙方面に向かい時速約88.3kmないし約95.3kmで進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の安全を確認し ながら 進行すべき 自動車 運転上 の注 意 義務 があるのに これを怠り、自車右後方から第2車両通行帯を並進する車両に気をとられ、前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により、折から進路前方の第1車両通行帯に故障のためハザードランプを点灯させ て停止 していた大 型乗用 自動車及び 同車後 部付近でち ょ立していたA(当時56歳)、B(当時21歳)及びC(当時27歳)に気付かず、同人らに自車前部を衝突させ、前記 A及び前記Bを前方に跳ね飛ばして路上に転倒させるとともに、前記Cを自車前部と前記大型乗用自動車とで挟圧し、よって、前記A及び前記Bにいずれも外傷性くも膜下出血等の傷害を、前記Cに外傷性脳挫傷等の傷害をそれぞれ負わせ、いずれも即時同所において、前記各傷害によりそれぞれ死亡させたものである。
事件番号令和5(わ)775
事件名過失運転致死
裁判所仙台地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年7月2日
結果その他
事案の概要
被告人は、令和5年5月16日午後8時11分頃、大型貨物自動車を運転し、宮城県栗原市 a 字 b 番地の高速自動車国道【以下省略】の片側2車線道路の第1車両通行帯を甲方面から乙方面に向かい時速約88.3kmないし約95.3kmで進行するに当たり、前方左右を注視し、進路の安全を確認し ながら 進行すべき 自動車 運転上 の注 意 義務 があるのに これを怠り、自車右後方から第2車両通行帯を並進する車両に気をとられ、前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により、折から進路前方の第1車両通行帯に故障のためハザードランプを点灯させ て停止 していた大 型乗用 自動車及び 同車後 部付近でち ょ立していたA(当時56歳)、B(当時21歳)及びC(当時27歳)に気付かず、同人らに自車前部を衝突させ、前記 A及び前記Bを前方に跳ね飛ばして路上に転倒させるとともに、前記Cを自車前部と前記大型乗用自動車とで挟圧し、よって、前記A及び前記Bにいずれも外傷性くも膜下出血等の傷害を、前記Cに外傷性脳挫傷等の傷害をそれぞれ負わせ、いずれも即時同所において、前記各傷害によりそれぞれ死亡させたものである。
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