事件番号令和6(わ)34
事件名傷害致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年6月13日
事案の概要被告人は、実父であるAの認知症の進行を少しでも遅らせたいとの思いから、同人に学習ドリルへの取組や家事等の日課をさせていたところ、同人が日課の学習ドリルに取り組まなかったことなどに立腹し、令和6年1月2日午後7時頃から同月3日午後6時21分頃までの間に、札幌市甲区(住所省略)被告人方において、A(当時56歳)に対し、2回にわたり、その脇腹及び背部等を右手の拳で複数回殴るなどの暴行を加え、同人に多発肋骨骨折、左血胸、右血胸等の傷害を負わせ、よって、同日午後8時58分頃、同市乙区(住所省略)丙病院において、同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨被告人が、実父(当時56歳)に対し、2回にわたり、その脇腹及び背部等を右手の拳で複数回殴るなどの暴行を加え、多発肋骨骨折、左右血胸等の傷害を負わせ、前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について、懲役4年6月を言い渡した事例。
事件番号令和6(わ)34
事件名傷害致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年6月13日
事案の概要
被告人は、実父であるAの認知症の進行を少しでも遅らせたいとの思いから、同人に学習ドリルへの取組や家事等の日課をさせていたところ、同人が日課の学習ドリルに取り組まなかったことなどに立腹し、令和6年1月2日午後7時頃から同月3日午後6時21分頃までの間に、札幌市甲区(住所省略)被告人方において、A(当時56歳)に対し、2回にわたり、その脇腹及び背部等を右手の拳で複数回殴るなどの暴行を加え、同人に多発肋骨骨折、左血胸、右血胸等の傷害を負わせ、よって、同日午後8時58分頃、同市乙区(住所省略)丙病院において、同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨
被告人が、実父(当時56歳)に対し、2回にわたり、その脇腹及び背部等を右手の拳で複数回殴るなどの暴行を加え、多発肋骨骨折、左右血胸等の傷害を負わせ、前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について、懲役4年6月を言い渡した事例。
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