事件番号令和4(わ)654
事件名火薬類取締法違反(変更後の訴因 火薬類取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、爆発物取締罰則違反)、武器等製造法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要被告人は、
第1 経済産業大臣の許可を受けないで、かつ、法定の除外事由がないのに、令和4年5月頃、札幌市甲区(住所省略)当時の被告人方において、鉄パイプ等を加工し組み合わせるなどして銃砲であるパイプ銃砲1丁を製造し
第2
1 法定の除外事由がないのに、令和4年10月29日、同所において、
⑴ 火薬類である黒色火薬合計約315.8グラム(令和5年領第162号符号64ないし66はその鑑定残量)を所持し
⑵ 砲である前記パイプ銃砲1丁(令和5年領第162号符号46)を所持し
⑶ 金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃1丁(令和5年領第143号符号3)、剣及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフに該当する刀剣類2本(刃渡り約9.2センチメートル及び刃渡り約8.3センチメートル。令和5年領第143号符号12、13)及び剣に該当する刀剣類1本(刃渡り約8.2センチメートル。令和5年領第143号符号15)を所持し
⑷ 準空気銃2丁(令和5年領第143号符号4、5)を所持し
2 人の身体財産を害する目的をもって、同日、同所において、爆発物であるヘキサメチレントリペルオキシドジアミン(通称HMTD)合計約127.6グラムを所持した。
判示事項の要旨被告人が、被告人方において、銃砲を製造・所持するとともに、空気銃、刀剣類及び爆発物等を不法所持した事案において、①銃刀法上の「拳銃等」の不法所持の故意、②銃刀法上の「空気銃」の不法所持の故意、③銃刀法上の「剣」該当性及び「剣」の不法所持の故意、④爆発物取締罰則上の「爆発物」該当性及び人の身体財産を害する目的の有無が争われたが、いずれも肯定された事例。
事件番号令和4(わ)654
事件名火薬類取締法違反(変更後の訴因 火薬類取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、爆発物取締罰則違反)、武器等製造法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年5月30日
事案の概要
被告人は、
第1 経済産業大臣の許可を受けないで、かつ、法定の除外事由がないのに、令和4年5月頃、札幌市甲区(住所省略)当時の被告人方において、鉄パイプ等を加工し組み合わせるなどして銃砲であるパイプ銃砲1丁を製造し
第2
1 法定の除外事由がないのに、令和4年10月29日、同所において、
⑴ 火薬類である黒色火薬合計約315.8グラム(令和5年領第162号符号64ないし66はその鑑定残量)を所持し
⑵ 砲である前記パイプ銃砲1丁(令和5年領第162号符号46)を所持し
⑶ 金属性弾丸を発射する機能を有する空気銃1丁(令和5年領第143号符号3)、剣及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフに該当する刀剣類2本(刃渡り約9.2センチメートル及び刃渡り約8.3センチメートル。令和5年領第143号符号12、13)及び剣に該当する刀剣類1本(刃渡り約8.2センチメートル。令和5年領第143号符号15)を所持し
⑷ 準空気銃2丁(令和5年領第143号符号4、5)を所持し
2 人の身体財産を害する目的をもって、同日、同所において、爆発物であるヘキサメチレントリペルオキシドジアミン(通称HMTD)合計約127.6グラムを所持した。
判示事項の要旨
被告人が、被告人方において、銃砲を製造・所持するとともに、空気銃、刀剣類及び爆発物等を不法所持した事案において、①銃刀法上の「拳銃等」の不法所持の故意、②銃刀法上の「空気銃」の不法所持の故意、③銃刀法上の「剣」該当性及び「剣」の不法所持の故意、④爆発物取締罰則上の「爆発物」該当性及び人の身体財産を害する目的の有無が争われたが、いずれも肯定された事例。
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