事件番号令和5(わ)732
事件名過失運転致死、道路交通法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年6月5日
事案の概要被告人は、令和5年7月10日午前2時22分頃、札幌市a区b条c丁目d番先の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)において、普通乗用自動車を運転中、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で横たわっていたA(当時32歳)を自車左前輪及び左後輪でれき過し、よって、Aに頭蓋骨骨折等の傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせ、同日午前2時27分頃、同所において、自己の運転により上記横断歩道付近で人をれき過して傷害を負わせたかもしれないと認識したのに、直ちに車両の運転を停止して、Aを救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
判示事項の要旨普通乗用自動車を運転していた被告人が、深夜、片側3車線の道路を直進する際、前方注視義務に違反した過失により、交差点入口の横断歩道付近で横臥していた被害者に気付かず、被害者をれき過して死亡させる交通事故を起こし、被害者を救護するなどしなかったという過失運転致死及び道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)の事案につき、捜査機関が実施した見通し実験には問題点があることなどから、被告人が前方注視義務を尽くしていたとしても、被害者のれき過を回避できる地点より手前で被害者を発見できなかった可能性は否定できず、被告人には過失が認められないとして過失運転致死の点について無罪とした事例。
事件番号令和5(わ)732
事件名過失運転致死、道路交通法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年6月5日
事案の概要
被告人は、令和5年7月10日午前2時22分頃、札幌市a区b条c丁目d番先の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)において、普通乗用自動車を運転中、本件交差点入口に設置された横断歩道付近で横たわっていたA(当時32歳)を自車左前輪及び左後輪でれき過し、よって、Aに頭蓋骨骨折等の傷害を負わせる交通事故を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせ、同日午前2時27分頃、同所において、自己の運転により上記横断歩道付近で人をれき過して傷害を負わせたかもしれないと認識したのに、直ちに車両の運転を停止して、Aを救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
判示事項の要旨
普通乗用自動車を運転していた被告人が、深夜、片側3車線の道路を直進する際、前方注視義務に違反した過失により、交差点入口の横断歩道付近で横臥していた被害者に気付かず、被害者をれき過して死亡させる交通事故を起こし、被害者を救護するなどしなかったという過失運転致死及び道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)の事案につき、捜査機関が実施した見通し実験には問題点があることなどから、被告人が前方注視義務を尽くしていたとしても、被害者のれき過を回避できる地点より手前で被害者を発見できなかった可能性は否定できず、被告人には過失が認められないとして過失運転致死の点について無罪とした事例。
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