事件番号令和5(わ)678
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所神戸地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年5月27日
事案の概要被告人は、令和5年1月4日午前2時52分頃、普通乗用自動車(以下「被告人車」という。)を運転し、兵庫県三木市 a 町b・c丁目d番地の e 付近の道路を東から西に向かって進行中、疲労等により眠気を覚え、その後まもなく前方を注視することが困難な状態になったから、直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、そのまま運転を続けた過失により、同日午前3時11分頃、兵庫県加古川市 f 町 g の自動車専用道路「加古川バイパス」下り76.4キロポスト付近道路(以下、この地点及びそれと連続する前後の道路を「本件道路」という。)を南東から北西に向かって時速約50ないし60kmで進行中に居眠り状態に陥り、被告人車の左前部を本件道路左端のガードレールに衝突させて被告人車を本件道路第1車両通行帯上に停止させた(以下、これを「第1事故」という。)ことにより、その時、被告人車の南東側の本件道路第 1 車両通行帯を、前方を十分注視せず、その付近の最高速度(時速60km)を超える時速約90kmの速度で北西に向かって進行していたA運転の中型特種自動車(冷蔵冷凍車、以下「A車」という。)の左前部を被告人車の左側面後部に衝突させ(以下、この事故を「第2事故」という。)、よって、被告人車に同乗していたB(当時1歳)に重症頭部外傷の傷害を負わせ、同日午前6時4分頃、神戸市中央区内の病院で同人をその傷害により死亡させ、同じく被告人車に同乗していたC(当時2歳。)に回復の見込みのない遷延性意識障害等の後遺症を伴う重症交通外傷の傷害を負わせた。
事件番号令和5(わ)678
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所神戸地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年5月27日
事案の概要
被告人は、令和5年1月4日午前2時52分頃、普通乗用自動車(以下「被告人車」という。)を運転し、兵庫県三木市 a 町b・c丁目d番地の e 付近の道路を東から西に向かって進行中、疲労等により眠気を覚え、その後まもなく前方を注視することが困難な状態になったから、直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、そのまま運転を続けた過失により、同日午前3時11分頃、兵庫県加古川市 f 町 g の自動車専用道路「加古川バイパス」下り76.4キロポスト付近道路(以下、この地点及びそれと連続する前後の道路を「本件道路」という。)を南東から北西に向かって時速約50ないし60kmで進行中に居眠り状態に陥り、被告人車の左前部を本件道路左端のガードレールに衝突させて被告人車を本件道路第1車両通行帯上に停止させた(以下、これを「第1事故」という。)ことにより、その時、被告人車の南東側の本件道路第 1 車両通行帯を、前方を十分注視せず、その付近の最高速度(時速60km)を超える時速約90kmの速度で北西に向かって進行していたA運転の中型特種自動車(冷蔵冷凍車、以下「A車」という。)の左前部を被告人車の左側面後部に衝突させ(以下、この事故を「第2事故」という。)、よって、被告人車に同乗していたB(当時1歳)に重症頭部外傷の傷害を負わせ、同日午前6時4分頃、神戸市中央区内の病院で同人をその傷害により死亡させ、同じく被告人車に同乗していたC(当時2歳。)に回復の見込みのない遷延性意識障害等の後遺症を伴う重症交通外傷の傷害を負わせた。
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