事件番号令和3(ワ)309
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年5月10日
事案の概要平成29年7月21日、被告Bから被告Aに派遣され、被告神戸市が管理する神戸市役所本庁舎3号館(以下「本件建物」という。)内に設置された、熱感知機等を含む自動火災報知設備(以下「自火報設備」という。)など消防の用に供する設備等(以下「消防用設備等」という。)の点検業務(以下「本件点検業務」という。)に従事していた原告が、本件建物の北側に位置する階段の2階と3階の間の踊り場に設けられた点検口(以下「本件点検口」という。)からダクトスペース(以下「本件ダクトスペース」という。)に進入した際に、約5.76mの高さから転落するという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は、原告が、次のとおり主張して、被告らに対し、1億9075万1143円及びこれに対する本件事故の日である平成29年7月21日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。
事件番号令和3(ワ)309
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年5月10日
事案の概要
平成29年7月21日、被告Bから被告Aに派遣され、被告神戸市が管理する神戸市役所本庁舎3号館(以下「本件建物」という。)内に設置された、熱感知機等を含む自動火災報知設備(以下「自火報設備」という。)など消防の用に供する設備等(以下「消防用設備等」という。)の点検業務(以下「本件点検業務」という。)に従事していた原告が、本件建物の北側に位置する階段の2階と3階の間の踊り場に設けられた点検口(以下「本件点検口」という。)からダクトスペース(以下「本件ダクトスペース」という。)に進入した際に、約5.76mの高さから転落するという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は、原告が、次のとおり主張して、被告らに対し、1億9075万1143円及びこれに対する本件事故の日である平成29年7月21日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。
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