事件番号令和4(行ヒ)373
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年7月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)36
原審裁判年月日令和4年9月14日
事案の概要本件は、被上告人が、上告人を相手に、上記各処分のうち被上告人が主張する金額を超える部分(以下「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険をいう
事件番号令和4(行ヒ)373
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年7月18日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)36
原審裁判年月日令和4年9月14日
事案の概要
本件は、被上告人が、上告人を相手に、上記各処分のうち被上告人が主張する金額を超える部分(以下「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項
租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険をいう
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