事件番号令和5(ネ)10108
事件名発信者情報開示請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年7月10日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、別紙3映像作品目録記載の映像作品(本件映像作品)の著作権を有する控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が、電気通信事業者である被控訴人(1審被告。以下「被告」という。)に対し、氏名不詳の発信者(本件発信者)において、P2P方式のファイル共有プロトコルであるビットトレントを利用し、本件映像作品を複製して作成された動画ファイルを送信可能化したことにより、本件映像作品に係る原告の送信可能化権を侵害したことが明らかであり、原告の損害賠償請求のために、被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(本件発信者情報)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10108
事件名発信者情報開示請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年7月10日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、別紙3映像作品目録記載の映像作品(本件映像作品)の著作権を有する控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が、電気通信事業者である被控訴人(1審被告。以下「被告」という。)に対し、氏名不詳の発信者(本件発信者)において、P2P方式のファイル共有プロトコルであるビットトレントを利用し、本件映像作品を複製して作成された動画ファイルを送信可能化したことにより、本件映像作品に係る原告の送信可能化権を侵害したことが明らかであり、原告の損害賠償請求のために、被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(本件発信者情報)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加