事件番号令和5(わ)890
事件名非現住建造物等放火、建造物侵入、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年6月12日
事案の概要本件は、被告人が放火を繰り返し、空き家の一部を焼損したもの(判示第1)、神社を全焼させたもの(判示第2)、神社の一部を焼損したもの(判示第3)の非現住建造物等放火3件、ホームセンター敷地に侵入し、段ボール箱等を焼損した(判示第4)建造物侵入及び建造物等以外放火1件、空き家に放火したが自然鎮火したもの(判示第5)、住宅を空き家と認識して放火したが自然鎮火したもの(判示第6)の非現住建造物等放火未遂2件からなる事案である。
事件番号令和5(わ)890
事件名非現住建造物等放火、建造物侵入、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂
裁判所京都地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年6月12日
事案の概要
本件は、被告人が放火を繰り返し、空き家の一部を焼損したもの(判示第1)、神社を全焼させたもの(判示第2)、神社の一部を焼損したもの(判示第3)の非現住建造物等放火3件、ホームセンター敷地に侵入し、段ボール箱等を焼損した(判示第4)建造物侵入及び建造物等以外放火1件、空き家に放火したが自然鎮火したもの(判示第5)、住宅を空き家と認識して放火したが自然鎮火したもの(判示第6)の非現住建造物等放火未遂2件からなる事案である。
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