事件番号令和4(行ウ)13
事件名日本語教育機関抹消処分差止請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年7月3日
事案の概要本件学院は、留学告示の別表第一に日本語教育機関として告示されていた。処分行政庁(法務大臣)は、原告に対し、本件学院が日本語教育機関の告示基準(告示基準)2条(抹消の基準)に該当するとして、これを留学告示別表第一から抹消し、別表第三に加える旨の処分(本件抹消処分)をした。本件は、原告が、被告国を相手に、本件抹消処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)13
事件名日本語教育機関抹消処分差止請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年7月3日
事案の概要
本件学院は、留学告示の別表第一に日本語教育機関として告示されていた。処分行政庁(法務大臣)は、原告に対し、本件学院が日本語教育機関の告示基準(告示基準)2条(抹消の基準)に該当するとして、これを留学告示別表第一から抹消し、別表第三に加える旨の処分(本件抹消処分)をした。本件は、原告が、被告国を相手に、本件抹消処分の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加