事件番号令和5(わ)2308
事件名業務上横領
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和6年6月13日
事案の概要被告人は、愛知県弁護士会に所属する弁護士であったものであり、主に扱っていた消費者関連事件の減少や弁護士の増加、県弁護士会の副会長就任等により弁護士収入が減少する一方で、クラブ等での支出がやめられなかったこともあり次第に事務所経営がひっ迫し、自転車操業状態に陥る中で、判示のとおり依頼者2名のために業務上保管していた預り金を私的に流用するなどして着服したものである。
事件番号令和5(わ)2308
事件名業務上横領
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和6年6月13日
事案の概要
被告人は、愛知県弁護士会に所属する弁護士であったものであり、主に扱っていた消費者関連事件の減少や弁護士の増加、県弁護士会の副会長就任等により弁護士収入が減少する一方で、クラブ等での支出がやめられなかったこともあり次第に事務所経営がひっ迫し、自転車操業状態に陥る中で、判示のとおり依頼者2名のために業務上保管していた預り金を私的に流用するなどして着服したものである。
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