事件番号令和3(た)3
事件名再審請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年6月5日
事案の概要1 判決確定に至るまでの経緯等
(以下「事件本人」という。)は、平成11年9月29日、福岡地方裁判所において、死体遺棄、略取誘拐、殺人被告事件について、死刑に処する旨の有罪判決を受けた。事件本人はこれを不服として控訴したが、平成13年10月10日、福岡高等裁判所において控訴棄却の判決を受け、さらに上告したが、平成18年9月8日、最高裁判所において上告棄却の判決を受けて、上記第1審判決が確定した(以下、同判決を「確定判決」という。)。事件本人については、平成20年10月28日、その刑が執行された。
2 確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨
事件本人は、平成4年2月20日午前8時30分頃から午前8時50分頃までの間、福岡県飯塚市 ab 番地の c 付近路上において、小学校に登校中のB及びC(以下、Bと併せて「被害者両名」という。)を認め、被害者両名が未成年者であることを知りながら、自己の運転する普通乗用自動車(マツダステーションワゴン・ウエストコースト。以下「事件本人車」という。)に乗車させ、通学路外に連れ出して、被害者両名を略取又は誘拐し、同日午前8時30分頃から午前9時頃までの間、同市内又はその近郊において、殺意をもって、被害者両名の頸部を手で締め付け圧迫し、被害者両名をいずれも窒息により死亡させて殺害し、同日午前11時頃、同県甘木市 de 番地の f から国道 g 号線を h 町方向に約1.4km進行した地点(通称 i 峠第5カーブ付近)において、その南方山中に、被害者両名の死体を投げ捨てて遺棄した。
事件番号令和3(た)3
事件名再審請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和6年6月5日
事案の概要
1 判決確定に至るまでの経緯等
(以下「事件本人」という。)は、平成11年9月29日、福岡地方裁判所において、死体遺棄、略取誘拐、殺人被告事件について、死刑に処する旨の有罪判決を受けた。事件本人はこれを不服として控訴したが、平成13年10月10日、福岡高等裁判所において控訴棄却の判決を受け、さらに上告したが、平成18年9月8日、最高裁判所において上告棄却の判決を受けて、上記第1審判決が確定した(以下、同判決を「確定判決」という。)。事件本人については、平成20年10月28日、その刑が執行された。
2 確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨
事件本人は、平成4年2月20日午前8時30分頃から午前8時50分頃までの間、福岡県飯塚市 ab 番地の c 付近路上において、小学校に登校中のB及びC(以下、Bと併せて「被害者両名」という。)を認め、被害者両名が未成年者であることを知りながら、自己の運転する普通乗用自動車(マツダステーションワゴン・ウエストコースト。以下「事件本人車」という。)に乗車させ、通学路外に連れ出して、被害者両名を略取又は誘拐し、同日午前8時30分頃から午前9時頃までの間、同市内又はその近郊において、殺意をもって、被害者両名の頸部を手で締め付け圧迫し、被害者両名をいずれも窒息により死亡させて殺害し、同日午前11時頃、同県甘木市 de 番地の f から国道 g 号線を h 町方向に約1.4km進行した地点(通称 i 峠第5カーブ付近)において、その南方山中に、被害者両名の死体を投げ捨てて遺棄した。
このエントリーをはてなブックマークに追加