事件番号令和3(わ)205
事件名住居侵入、強盗殺人被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和6年7月2日
事案の概要被告人は、窃盗の目的で、令和2年2月2日午後7時22分頃から同日午後7時56分頃までの間に、大分県宇佐市a町b番地c所在のA方に侵入した後、A及びAの長男であるBを殺害して金品を強奪しようと考え、その頃から同日午後10時20分頃までの間に、いずれも殺意をもって、A(当時79歳)に対し、その頸部、頭部等をはさみ、菜切り包丁等で多数回突き刺すなどし、B(当時51歳)に対し、その左右肩甲上部、頸部等を前記はさみ、前記菜切り包丁等で多数回突き刺すなどし、よって、その場で、Aを左総頸動脈刺創に基づく失血により、Bを左右深頸動脈刺創に基づく失血により、それぞれ死亡させて殺害した上、A所有又は管理の現金少なくとも5万4000円を奪った。
事件番号令和3(わ)205
事件名住居侵入、強盗殺人被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和6年7月2日
事案の概要
被告人は、窃盗の目的で、令和2年2月2日午後7時22分頃から同日午後7時56分頃までの間に、大分県宇佐市a町b番地c所在のA方に侵入した後、A及びAの長男であるBを殺害して金品を強奪しようと考え、その頃から同日午後10時20分頃までの間に、いずれも殺意をもって、A(当時79歳)に対し、その頸部、頭部等をはさみ、菜切り包丁等で多数回突き刺すなどし、B(当時51歳)に対し、その左右肩甲上部、頸部等を前記はさみ、前記菜切り包丁等で多数回突き刺すなどし、よって、その場で、Aを左総頸動脈刺創に基づく失血により、Bを左右深頸動脈刺創に基づく失血により、それぞれ死亡させて殺害した上、A所有又は管理の現金少なくとも5万4000円を奪った。
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