事件番号令和4(行ウ)5
事件名行政文書不開示決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和6年6月27日
事案の概要本件は、原告が、①主位的に、法務省は本件各不開示決定時において請求対象文書1ないし5を作成し保有していたはずであり、本件各不開示決定は違法であるなどと主張して、被告を相手に、本件各不開示決定の取消しを求め、②予備的に、仮に法務省が請求対象文書1ないし5を保有していなかったとしても、法務省の職員が情報公開請求を回避する目的で法令上作成義務のある上記各文書をあえて作成しなかった行為は国家賠償法上違法であるなどと主張して、被告に対し、慰謝料10万円及びこれに対する本件各不開示決定の日の翌日である令和3年11月3日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨【判示事項】
 法務省が、令和2年1月、国家公務員法の勤務延長の規定は検察官には適用されないという従来の解釈を、検察官にも適用されるという解釈に変更したことは、東京高等検察庁検事長(当時)の勤務延長を目的とするものであったと認められるなどとして、行政文書の不存在を理由とする不開示決定の取消請求を一部認容した事例
事件番号令和4(行ウ)5
事件名行政文書不開示決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和6年6月27日
事案の概要
本件は、原告が、①主位的に、法務省は本件各不開示決定時において請求対象文書1ないし5を作成し保有していたはずであり、本件各不開示決定は違法であるなどと主張して、被告を相手に、本件各不開示決定の取消しを求め、②予備的に、仮に法務省が請求対象文書1ないし5を保有していなかったとしても、法務省の職員が情報公開請求を回避する目的で法令上作成義務のある上記各文書をあえて作成しなかった行為は国家賠償法上違法であるなどと主張して、被告に対し、慰謝料10万円及びこれに対する本件各不開示決定の日の翌日である令和3年11月3日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
【判示事項】
 法務省が、令和2年1月、国家公務員法の勤務延長の規定は検察官には適用されないという従来の解釈を、検察官にも適用されるという解釈に変更したことは、東京高等検察庁検事長(当時)の勤務延長を目的とするものであったと認められるなどとして、行政文書の不存在を理由とする不開示決定の取消請求を一部認容した事例
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