事件番号令和4(行ウ)112
事件名難民不認定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和6年7月4日
事案の概要本件は、原告が、被告を相手に、原告は難民に該当するなどと主張して、本件不認定処分及び本件裁決の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨【判示事項】
 チュニジア共和国国籍を有する同性愛者(ゲイ)である外国人男性の原告が、難民に該当するとされた事例

【裁判要旨】
  チュニジア共和国国籍を有する同性愛者(ゲイ)である外国人男性の原告は、同国に帰国すれば、①家族から同性愛者であることを理由に危害を加えられる現実的なおそれがあり、かつ、そのことにつき国籍国の保護を受けることができないものと認められるのみならず、②同性愛者であることを理由に逮捕等の身体拘束や訴追を受ける現実的なおそれがあると認められるから、同国に帰国すれば同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえ、難民に該当する。
事件番号令和4(行ウ)112
事件名難民不認定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和6年7月4日
事案の概要
本件は、原告が、被告を相手に、原告は難民に該当するなどと主張して、本件不認定処分及び本件裁決の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
【判示事項】
 チュニジア共和国国籍を有する同性愛者(ゲイ)である外国人男性の原告が、難民に該当するとされた事例

【裁判要旨】
  チュニジア共和国国籍を有する同性愛者(ゲイ)である外国人男性の原告は、同国に帰国すれば、①家族から同性愛者であることを理由に危害を加えられる現実的なおそれがあり、かつ、そのことにつき国籍国の保護を受けることができないものと認められるのみならず、②同性愛者であることを理由に逮捕等の身体拘束や訴追を受ける現実的なおそれがあると認められるから、同国に帰国すれば同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえ、難民に該当する。
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