事件番号平成30(ワ)579
事件名九州建設アスベスト損害賠償請求(2陣)事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年6月27日
事案の概要別紙3請求対象被告及び請求金額一覧表の「被災者」欄に記載された者(以下「本件被災者」という。)はいずれも石綿(アスベスト)含有建材が使用された建設現場で就労していた者であり、原告らは、本件被災者本人又は本件被災者の権利を相続した者である。被告らは、石綿含有建材を製造販売していた会社又はその承継会社である(ただし、一部の被告については争いがある。)
本件は、原告らが、被告らにおいて石綿含有建材が石綿関連疾患を惹き起こす危険性がある旨を警告すべき義務等があったにもかかわらず、その義務を履行せずに石綿含有建材を製造販売し、その結果、本件被災者が被告らの製造販売した石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露して、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張して、不法行為(民法719条1項後段の直接又は類推適用)に基づき、別紙3請求対象被告及び請求金額一覧表の各原告らに対応する被告欄に「〇」の記載がある被告らに対し、同「請求金額(円)」欄記載の損害賠償金(各本件被災者が石綿関連疾患にり患したことによって被った肉体的・精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用の合計総額3850万円)及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の日(上記不法行為の後の日に当たる各本件被災者の石綿関連疾患の確定診断日又は死亡日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合又は民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)579
事件名九州建設アスベスト損害賠償請求(2陣)事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年6月27日
事案の概要
別紙3請求対象被告及び請求金額一覧表の「被災者」欄に記載された者(以下「本件被災者」という。)はいずれも石綿(アスベスト)含有建材が使用された建設現場で就労していた者であり、原告らは、本件被災者本人又は本件被災者の権利を相続した者である。被告らは、石綿含有建材を製造販売していた会社又はその承継会社である(ただし、一部の被告については争いがある。)
本件は、原告らが、被告らにおいて石綿含有建材が石綿関連疾患を惹き起こす危険性がある旨を警告すべき義務等があったにもかかわらず、その義務を履行せずに石綿含有建材を製造販売し、その結果、本件被災者が被告らの製造販売した石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露して、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張して、不法行為(民法719条1項後段の直接又は類推適用)に基づき、別紙3請求対象被告及び請求金額一覧表の各原告らに対応する被告欄に「〇」の記載がある被告らに対し、同「請求金額(円)」欄記載の損害賠償金(各本件被災者が石綿関連疾患にり患したことによって被った肉体的・精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用の合計総額3850万円)及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の日(上記不法行為の後の日に当たる各本件被災者の石綿関連疾患の確定診断日又は死亡日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合又は民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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