事件番号令和4(わ)604
事件名詐欺、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反、金融商品取引法違反被告事件
裁判所岡山地方裁判所
裁判年月日令和6年6月28日
事案の概要本件は、被告人が、Aと共に投資運用事業を営むに当たり、いずれもAと共謀の上、①法定の除外事由がないのに、8回にわたり、不特定かつ多数の相手方である3名から総額約7600万円を元本保証する旨を約して受け入れ、業として預り金をしたというもの(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反(判示第1))、②2名との間で、5回にわたり、市場デリバティブ取引である日経225オプション取引等に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、市場デリバティブ取引を行って前記2名の金銭合計2650万円を運用し、無登録で金融商品取引業を営んだというもの(金融商品取引法(以下「金商法」という。)違反(判示第2))及び③投資運用名目で7名から合計約9700万円の現金を詐取したというもの(詐欺10件(判示第3の1ないし10))である。
事件番号令和4(わ)604
事件名詐欺、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反、金融商品取引法違反被告事件
裁判所岡山地方裁判所
裁判年月日令和6年6月28日
事案の概要
本件は、被告人が、Aと共に投資運用事業を営むに当たり、いずれもAと共謀の上、①法定の除外事由がないのに、8回にわたり、不特定かつ多数の相手方である3名から総額約7600万円を元本保証する旨を約して受け入れ、業として預り金をしたというもの(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反(判示第1))、②2名との間で、5回にわたり、市場デリバティブ取引である日経225オプション取引等に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、市場デリバティブ取引を行って前記2名の金銭合計2650万円を運用し、無登録で金融商品取引業を営んだというもの(金融商品取引法(以下「金商法」という。)違反(判示第2))及び③投資運用名目で7名から合計約9700万円の現金を詐取したというもの(詐欺10件(判示第3の1ないし10))である。
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