事件番号令和6(わ)136
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年6月21日
事案の概要被告人は、令和5年12月6日午後4時23分頃、マンション内において、約6年間交際していたA(当時25歳)から別れ話を告げられたと思い激しい怒りや絶望感を募らせ、手に取ったセラミックペティナイフ(刃体の長さ約7.5センチメートル。以下「本件ナイフ」という。令和6年領第332号符号1-1、2、3は本件犯行により折れたもの。)でAに痛い思いをさせてやろうと考えるに至り、本件ナイフでAの背部を強く刺せば人が死ぬ危険性が高いことを認識しながら、被告人に背を向けて横たわっているAに対し、あえて右の逆手で握った本件ナイフを力一杯の速さで振り下ろしてAの背部を1回突き刺したが、Aに加療約1か月間を要する左背部刺創、左肺損傷、左血気胸等の傷害を負わせたにとどまり、殺害するに至らなかった。
判示事項の要旨被告人が、約6年間交際していた被害者から別れ話を告げられたと思い、右手で握ったセラミックペティナイフで被害者の背部を1回突き刺し、被害者に加療約1か月間を要する左背部刺創等の傷害を負わせた事案について、被告人が殺意を否認していたのに対し、被告人に殺害の意図があったことを否定しつつ、自己の行為が人を死亡させる危険性の高い行為であると認識していたとして殺意を認定した上、被告人に懲役4年の判決を言い渡した事例。
事件番号令和6(わ)136
事件名殺人未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年6月21日
事案の概要
被告人は、令和5年12月6日午後4時23分頃、マンション内において、約6年間交際していたA(当時25歳)から別れ話を告げられたと思い激しい怒りや絶望感を募らせ、手に取ったセラミックペティナイフ(刃体の長さ約7.5センチメートル。以下「本件ナイフ」という。令和6年領第332号符号1-1、2、3は本件犯行により折れたもの。)でAに痛い思いをさせてやろうと考えるに至り、本件ナイフでAの背部を強く刺せば人が死ぬ危険性が高いことを認識しながら、被告人に背を向けて横たわっているAに対し、あえて右の逆手で握った本件ナイフを力一杯の速さで振り下ろしてAの背部を1回突き刺したが、Aに加療約1か月間を要する左背部刺創、左肺損傷、左血気胸等の傷害を負わせたにとどまり、殺害するに至らなかった。
判示事項の要旨
被告人が、約6年間交際していた被害者から別れ話を告げられたと思い、右手で握ったセラミックペティナイフで被害者の背部を1回突き刺し、被害者に加療約1か月間を要する左背部刺創等の傷害を負わせた事案について、被告人が殺意を否認していたのに対し、被告人に殺害の意図があったことを否定しつつ、自己の行為が人を死亡させる危険性の高い行為であると認識していたとして殺意を認定した上、被告人に懲役4年の判決を言い渡した事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加