事件番号令和2(行ウ)372
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月7日
事案の概要本件は、原告が、α税務署長が独立企業間価格を算定するに当たって採用した上記方法は、取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法ではないから、α税務署長が算定した金額をもって独立企業間価格ということはできないなどとして、被告に対し、上記各更正処分及び賦課決定処分(ただし、別紙3の1の2⑥、4⑤、別紙3の2の2⑥、別紙3の3の1⑤の各更正処分等による減額後のもの)のうち自認金額(別紙3の1の1⑦、2④、別紙3の2の1⑦、2④の各更正処分及び別紙3の1の3③、4②、別紙3の3の1②の各修正申告による確定金額。なお、平成27年3月期法人税に限っては別紙3の1の3⑥の更正処分によって増加した所得金額を加味した金額)を上回る部分の取消しを求める事案である。
判示事項原告とその国外関連者との間の国外関連取引の独立企業間価格を算定するに当たって処分行政庁が採用した算定方法が、租税特別措置法施行令39条の12第8項2号所定の取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨本件国外関連者と本件比較対象法人の差異のうち、市場の状況に関する差異は、売上高営業利益率の相違に重要な影響を与えるものであって、当該差異が与える影響を取り除くための相当程度正確な調整ができないものであるから、本件国外関連者と本件比較対象法人との間に比較可能性があるということはできず、処分行政庁が採用した独立当事者間価格の算定方法(本件国外関連者の売上高に本件比較対象法人の売上高営業利益率を乗じることにより、独立当事者間価格を算定しようとするもの)は、取引内容に適合し、租税特別措置法施行令39条の12第8項2号所定の取引単位営業利益法の考え方から乖離しない合理的な方法ということはできず、同号所定の取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法であるとはいえない。
事件番号令和2(行ウ)372
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月7日
事案の概要
本件は、原告が、α税務署長が独立企業間価格を算定するに当たって採用した上記方法は、取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法ではないから、α税務署長が算定した金額をもって独立企業間価格ということはできないなどとして、被告に対し、上記各更正処分及び賦課決定処分(ただし、別紙3の1の2⑥、4⑤、別紙3の2の2⑥、別紙3の3の1⑤の各更正処分等による減額後のもの)のうち自認金額(別紙3の1の1⑦、2④、別紙3の2の1⑦、2④の各更正処分及び別紙3の1の3③、4②、別紙3の3の1②の各修正申告による確定金額。なお、平成27年3月期法人税に限っては別紙3の1の3⑥の更正処分によって増加した所得金額を加味した金額)を上回る部分の取消しを求める事案である。
判示事項
原告とその国外関連者との間の国外関連取引の独立企業間価格を算定するに当たって処分行政庁が採用した算定方法が、租税特別措置法施行令39条の12第8項2号所定の取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
本件国外関連者と本件比較対象法人の差異のうち、市場の状況に関する差異は、売上高営業利益率の相違に重要な影響を与えるものであって、当該差異が与える影響を取り除くための相当程度正確な調整ができないものであるから、本件国外関連者と本件比較対象法人との間に比較可能性があるということはできず、処分行政庁が採用した独立当事者間価格の算定方法(本件国外関連者の売上高に本件比較対象法人の売上高営業利益率を乗じることにより、独立当事者間価格を算定しようとするもの)は、取引内容に適合し、租税特別措置法施行令39条の12第8項2号所定の取引単位営業利益法の考え方から乖離しない合理的な方法ということはできず、同号所定の取引単位営業利益法に準ずる方法と同等の方法であるとはいえない。
このエントリーをはてなブックマークに追加