事件番号令和5(ワ)213
事件名損害賠償請求事件
裁判所徳島地方裁判所
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要本件は、原告が、元経理部従業員に対し、① 平成19年1月頃から令和4年1月27日までの間、自己のほしいままに、㋐原告名義の預金口座から払戻しを受け、㋑原告のレジスターから現金を取得し、㋒被告の実兄(分離前相被告)が代表者を務める運送会社(分離前相被告)への運送料支払名下に原告の預金口座から払い出し、または預り保管中の原告の現金を取得するなどして原告に5億6421万2889円の損害を与えたとして、不法行為に基づき、令和4年6月から令和5年2月までの間の被告及び分離前相被告らによる各一部弁済後の残損害額4億2894万 3420円及び弁護士費用4289万円並びにこれに対する不法行為後の日である令和5年3月14日(上記最終弁済日の翌日)から支払済みまで、民法所定内の年3分の割合による遅延損害金の支払② 原被告間で、令和5年2月、上記①に関して原告に発生した裁判費用及び弁護士費用等を支払うことを合意したとして、計60万5000円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である令和5年9月4日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払③ 原告において、㋐上記①記載の各不法行為に基づく損害賠償債務の一部に対する被告による代物弁済に係る費用を、原被告間の令和4年3月の合意により立て替えたことにつき、求償金17万7365円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である令和5年9月4日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払、㋑被告とともに上記①記載の各行為に及んだ分離前相被告らの共同不法行為に基づく損害賠償債務の一部に対する分離前相被告らによる代物弁済に係る費用等を、被告において原告に対して令和4年に黙示的に連帯債務を負う旨約したとして、計33万6550円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である令和5年9月4日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ワ)213
事件名損害賠償請求事件
裁判所徳島地方裁判所
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要
本件は、原告が、元経理部従業員に対し、① 平成19年1月頃から令和4年1月27日までの間、自己のほしいままに、㋐原告名義の預金口座から払戻しを受け、㋑原告のレジスターから現金を取得し、㋒被告の実兄(分離前相被告)が代表者を務める運送会社(分離前相被告)への運送料支払名下に原告の預金口座から払い出し、または預り保管中の原告の現金を取得するなどして原告に5億6421万2889円の損害を与えたとして、不法行為に基づき、令和4年6月から令和5年2月までの間の被告及び分離前相被告らによる各一部弁済後の残損害額4億2894万 3420円及び弁護士費用4289万円並びにこれに対する不法行為後の日である令和5年3月14日(上記最終弁済日の翌日)から支払済みまで、民法所定内の年3分の割合による遅延損害金の支払② 原被告間で、令和5年2月、上記①に関して原告に発生した裁判費用及び弁護士費用等を支払うことを合意したとして、計60万5000円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である令和5年9月4日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払③ 原告において、㋐上記①記載の各不法行為に基づく損害賠償債務の一部に対する被告による代物弁済に係る費用を、原被告間の令和4年3月の合意により立て替えたことにつき、求償金17万7365円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である令和5年9月4日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払、㋑被告とともに上記①記載の各行為に及んだ分離前相被告らの共同不法行為に基づく損害賠償債務の一部に対する分離前相被告らによる代物弁済に係る費用等を、被告において原告に対して令和4年に黙示的に連帯債務を負う旨約したとして、計33万6550円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である令和5年9月4日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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