事件番号令和3(ワ)30281等
事件名特許権等侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月29日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、別紙原告特許権目録記載1及び2の各特許(以下、順に「本件特許1」、「本件特許2」といい、これらを併せて「本件各特許」という。)に係る特許権(以下、順に「本件特許権1」、「本件特許権2」といい、これらを併せて「本件各特許権」という。)の特許権者であり、別紙原告意匠権目録記載1及び2の各意匠(以下、順に「本件意匠1」、「本件意匠2」といい、これらを併せて「本件各意匠」という。)に係る意匠権(以下、順に「本件意匠権1」、「本件意匠権2」といい、これらを併せて「本件各意匠権」という。)の意匠権者である原告が、被告製品は本件特許1の請求項1ないし4に係る発明の技術的範囲に属するから、その製造等は本件特許権1を侵害するとともに、被告製品の製造等は本件特許権2及び本件各意匠権を侵害するとみなされる(特許法101条1号、意匠法38条1号イ)と主張して、特許法100条1項及び2項並びに意匠法37条1項及び2項に基づき、被告エスアールエスに対しては、被告製品の販売、貸渡し等の差止め及び廃棄を、被告大同機械に対しては、被告製品の製造、販売、貸渡し等の差止め及び廃棄(ただし、廃棄については被告製品の半製品も対象とする。)を、被告板橋建材に対しては、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄(ただし、廃棄については被告製品の半製品も対象とする。)をそれぞれ求め、民法709条に基づき、被告らに対し、1100万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日(被告エスアールエスについては令和3年12月9日、被告大同機械については同月8日、被告板橋建材については同月19日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和3(ワ)30281等
事件名特許権等侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月29日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、別紙原告特許権目録記載1及び2の各特許(以下、順に「本件特許1」、「本件特許2」といい、これらを併せて「本件各特許」という。)に係る特許権(以下、順に「本件特許権1」、「本件特許権2」といい、これらを併せて「本件各特許権」という。)の特許権者であり、別紙原告意匠権目録記載1及び2の各意匠(以下、順に「本件意匠1」、「本件意匠2」といい、これらを併せて「本件各意匠」という。)に係る意匠権(以下、順に「本件意匠権1」、「本件意匠権2」といい、これらを併せて「本件各意匠権」という。)の意匠権者である原告が、被告製品は本件特許1の請求項1ないし4に係る発明の技術的範囲に属するから、その製造等は本件特許権1を侵害するとともに、被告製品の製造等は本件特許権2及び本件各意匠権を侵害するとみなされる(特許法101条1号、意匠法38条1号イ)と主張して、特許法100条1項及び2項並びに意匠法37条1項及び2項に基づき、被告エスアールエスに対しては、被告製品の販売、貸渡し等の差止め及び廃棄を、被告大同機械に対しては、被告製品の製造、販売、貸渡し等の差止め及び廃棄(ただし、廃棄については被告製品の半製品も対象とする。)を、被告板橋建材に対しては、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄(ただし、廃棄については被告製品の半製品も対象とする。)をそれぞれ求め、民法709条に基づき、被告らに対し、1100万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日(被告エスアールエスについては令和3年12月9日、被告大同機械については同月8日、被告板橋建材については同月19日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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