事件番号令和4(わ)974
事件名殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和6年6月11日
事案の概要被告人は、3人の育児をする中で、母親としての自信を失い、思い詰めて抑うつ状態に陥り、自責の念を強めて自殺を考えるとともに、自分のせいで子供たちにかわいそうな思いをさせたくない、子供たちを母親のいない世界に置いていくことはできないなどと無理心中することを決意し、令和4年2月10日午後1時49分頃から同日午後8時37分頃までの間に、愛知県一宮市(住所省略)当時の被告人方において、殺意をもって
第1 長女(当時5歳)に対し、その頸部をUSBコード又はこれに類する索条物(以下、単に「コード」という。)で絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害し
第2 次女(当時3歳)に対し、その頸部をコードで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害し
第3 三女(当時零歳)に対し、その頸部をコードで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害し
たものである。
事件番号令和4(わ)974
事件名殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和6年6月11日
事案の概要
被告人は、3人の育児をする中で、母親としての自信を失い、思い詰めて抑うつ状態に陥り、自責の念を強めて自殺を考えるとともに、自分のせいで子供たちにかわいそうな思いをさせたくない、子供たちを母親のいない世界に置いていくことはできないなどと無理心中することを決意し、令和4年2月10日午後1時49分頃から同日午後8時37分頃までの間に、愛知県一宮市(住所省略)当時の被告人方において、殺意をもって
第1 長女(当時5歳)に対し、その頸部をUSBコード又はこれに類する索条物(以下、単に「コード」という。)で絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害し
第2 次女(当時3歳)に対し、その頸部をコードで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害し
第3 三女(当時零歳)に対し、その頸部をコードで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害し
たものである。
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