事件番号令和6(わ)95
事件名重過失傷害
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日令和6年7月17日
事案の概要本件は、「A」と名付けた闘犬種であるアメリカン・ピット・ブル・テリア 1 頭を飼育していた被告人が、①令和 4 年 11 月 27 日午後 1 時頃、被告人の力では十分に制御するのが困難なAを一人で散歩に連れ出した上、周囲の状況を注視せず、リードを適切に握持・操作しなかったなどの重過失により、前方の交差点を左側から自転車で右折してきた被害者(当時 83 歳)にAをかみ付かせて、回復不能の左耳介欠損と全治約 1 か月の右前腕犬咬創の傷害を負わせ(第 1)、②その後の令和 5 年 8 月31 日午前 7 時頃、同居していた祖父(当時 80 歳)に適切な散歩の仕方を伝えて実行させることもないままAの散歩に行かせたなどの重過失により、道路を前方から自転車で進行してきた被害者(当時 15 歳)にAをかみ付かせて、全治約 1 か月半の膝窩部等犬咬傷の傷害を負わせた(第 2)、重過失傷害 2 件の事案である。
事件番号令和6(わ)95
事件名重過失傷害
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日令和6年7月17日
事案の概要
本件は、「A」と名付けた闘犬種であるアメリカン・ピット・ブル・テリア 1 頭を飼育していた被告人が、①令和 4 年 11 月 27 日午後 1 時頃、被告人の力では十分に制御するのが困難なAを一人で散歩に連れ出した上、周囲の状況を注視せず、リードを適切に握持・操作しなかったなどの重過失により、前方の交差点を左側から自転車で右折してきた被害者(当時 83 歳)にAをかみ付かせて、回復不能の左耳介欠損と全治約 1 か月の右前腕犬咬創の傷害を負わせ(第 1)、②その後の令和 5 年 8 月31 日午前 7 時頃、同居していた祖父(当時 80 歳)に適切な散歩の仕方を伝えて実行させることもないままAの散歩に行かせたなどの重過失により、道路を前方から自転車で進行してきた被害者(当時 15 歳)にAをかみ付かせて、全治約 1 か月半の膝窩部等犬咬傷の傷害を負わせた(第 2)、重過失傷害 2 件の事案である。
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