事件番号令和5(わ)460
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所静岡地方裁判所
裁判年月日令和6年7月4日
事案の概要本件は、被告人Aが、①本件幼稚園の園長として、送迎バスを運行する際の園児の安全に関する事項について計画を策定した上、確実にその計画を実施させるべき業務上の注意義務及び②送迎バスの運転手として、本件バスを運転して園児を本件幼稚園に送り届ける際、本件バスに乗車させた園児全員を確実に降車させてその安全を確保すべき業務上の注意義務があったのに、これらをいずれも怠って、被害児童が本件バス内に取り残されていることに気付かないまま、本件バスのドアを施錠して本件バスから降車し、窓を閉め切った本件バス内に被害児童を放置した過失並びに③本件幼稚園の保育教諭であり、被害児童が在籍する学級の担任であった被告人Bが、被害児童の所在を確認し、その安全を確保すべき業務上の注意義務があったのに、これを怠り、被害児童の所在を確認しなかった過失という被告人両名の各過失の競合により、本件バス内に放置された被害児童が熱射病により死亡したという業務上過失致死の事案である。
事件番号令和5(わ)460
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所静岡地方裁判所
裁判年月日令和6年7月4日
事案の概要
本件は、被告人Aが、①本件幼稚園の園長として、送迎バスを運行する際の園児の安全に関する事項について計画を策定した上、確実にその計画を実施させるべき業務上の注意義務及び②送迎バスの運転手として、本件バスを運転して園児を本件幼稚園に送り届ける際、本件バスに乗車させた園児全員を確実に降車させてその安全を確保すべき業務上の注意義務があったのに、これらをいずれも怠って、被害児童が本件バス内に取り残されていることに気付かないまま、本件バスのドアを施錠して本件バスから降車し、窓を閉め切った本件バス内に被害児童を放置した過失並びに③本件幼稚園の保育教諭であり、被害児童が在籍する学級の担任であった被告人Bが、被害児童の所在を確認し、その安全を確保すべき業務上の注意義務があったのに、これを怠り、被害児童の所在を確認しなかった過失という被告人両名の各過失の競合により、本件バス内に放置された被害児童が熱射病により死亡したという業務上過失致死の事案である。
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