事件番号令和2(行ウ)428等
事件名在留資格変更不許可処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月7日
事案の概要本件は、①エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)の国籍を有する外国人である第1事件原告及びその妻である第2事件原告が、法務大臣に対して出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)20条2項に基づく在留資格変更許可申請をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官から更に権限の委任を受けた東京出入国在留管理局長(以下「東京入管局長」という。)からそれぞれ不許可処分を受けたため、同各不許可処分の取消しを求め、また、同各不許可処分後に東京入管局長に対して同法21条2項に基づく在留期間更新許可申請をしたところ、同各申請が受理されなかったため、その取消しをそれぞれ求める事案(第1事件及び第2事件)と、②第1事件原告と第2事件原告との間の子である第3事件原告及び第4事件原告(いずれもエチオピア国籍)が、法務大臣に対して同項に基づく在留期間更新許可申請をしたところ、上記と同様の権限の委任を受けた東京入管局長からそれぞれ不許可処分を受けたため、同各不許可処分の取消しを求め、また、同各不許可処分後に東京入管局長に対して同項に基づく在留期間更新許可申請をしたところ、同各申請が受理されなかったため、その取消しをそれぞれ求める事案(第3事件及び第4事件)である。
事件番号令和2(行ウ)428等
事件名在留資格変更不許可処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月7日
事案の概要
本件は、①エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)の国籍を有する外国人である第1事件原告及びその妻である第2事件原告が、法務大臣に対して出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)20条2項に基づく在留資格変更許可申請をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官から更に権限の委任を受けた東京出入国在留管理局長(以下「東京入管局長」という。)からそれぞれ不許可処分を受けたため、同各不許可処分の取消しを求め、また、同各不許可処分後に東京入管局長に対して同法21条2項に基づく在留期間更新許可申請をしたところ、同各申請が受理されなかったため、その取消しをそれぞれ求める事案(第1事件及び第2事件)と、②第1事件原告と第2事件原告との間の子である第3事件原告及び第4事件原告(いずれもエチオピア国籍)が、法務大臣に対して同項に基づく在留期間更新許可申請をしたところ、上記と同様の権限の委任を受けた東京入管局長からそれぞれ不許可処分を受けたため、同各不許可処分の取消しを求め、また、同各不許可処分後に東京入管局長に対して同項に基づく在留期間更新許可申請をしたところ、同各申請が受理されなかったため、その取消しをそれぞれ求める事案(第3事件及び第4事件)である。
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