事件番号令和5(行ク)87
事件名執行停止申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年8月2日
事案の概要公安審査委員会(以下「公安審」という。)は、令和5年3月13日付けで、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条1項に基づく観察に付する処分及び同条4項に基づくその期間の更新をする決定を受けた、「A1ことA2を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体(申立人)について、団体規制法8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づき、別紙2-1処分目録記載の再発防止処分(以下「本件処分」という。)をした。
本件は、申立人が、本件処分の取消しを求める訴え(本案事件)を提起した上で、本案事件の判決確定までの間、本件処分に基づく執行の停止を申し立てる事案である。
判示事項無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条に基づく再発防止処分の執行停止の申立てにつき、行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」に該当するとされた事例
裁判要旨申立人について、団体の構成員の氏名及び住所、団体の活動の用に供されている土地及び建物、団体の資産等が報告されていないといえ、申立人の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときに該当するといえるから、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項の規定する再発防止処分の要件を満たすことが一応認められ、当該再発防止処分をすることが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たらないこと及び当該再発防止処分に手続の違法がないことも一応認められるから、当該再発防止処分の執行停止の申立ては、行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」に該当する。
事件番号令和5(行ク)87
事件名執行停止申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年8月2日
事案の概要
公安審査委員会(以下「公安審」という。)は、令和5年3月13日付けで、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条1項に基づく観察に付する処分及び同条4項に基づくその期間の更新をする決定を受けた、「A1ことA2を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体(申立人)について、団体規制法8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づき、別紙2-1処分目録記載の再発防止処分(以下「本件処分」という。)をした。
本件は、申立人が、本件処分の取消しを求める訴え(本案事件)を提起した上で、本案事件の判決確定までの間、本件処分に基づく執行の停止を申し立てる事案である。
判示事項
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条に基づく再発防止処分の執行停止の申立てにつき、行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」に該当するとされた事例
裁判要旨
申立人について、団体の構成員の氏名及び住所、団体の活動の用に供されている土地及び建物、団体の資産等が報告されていないといえ、申立人の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときに該当するといえるから、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項の規定する再発防止処分の要件を満たすことが一応認められ、当該再発防止処分をすることが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たらないこと及び当該再発防止処分に手続の違法がないことも一応認められるから、当該再発防止処分の執行停止の申立ては、行政事件訴訟法25条4項の「本案について理由がないとみえるとき」に該当する。
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