裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和7年6月
令和7年5月
令和7年4月
令和7年3月
令和7年2月
令和7年1月
令和6年12月
令和6年11月
令和6年10月
令和6年9月
令和6年8月
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
令和5(う)24
事件名
電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所
広島高等裁判所 第1部
裁判年月日
令和6年6月11日
結果
棄却
原審裁判所
山口地方裁判所
原審事件番号
令和4(わ)69
事案の概要
原判決が認定した犯罪事実の要旨は、A銀行B支店の被告人口座に、阿武町が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として4630万円を誤って振込入金したことを知った被告人が、被告人口座に振り込まれた本件誤振込金が被告人に無関係なものであることを認識しているものの、その旨をA銀行に告知していないため、⑴本件誤振込金についてデビットカード情報を利用して決済代金の支払委託等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、被告人口座を決済口座とするデビットカード情報を利用して支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報
(なお、「振込依頼等をする旨の虚偽の情報」との記載部分は、前提となる当該事実摘示からして、(決済代金の)「支払委託等をする旨の虚偽の情報」の明白な誤記と認める。)
をA銀行の電子計算機に与えて同銀行のCデビット資金精算口口座の預金残高を合計330万0406円分増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、合計アメリカ合衆国2万4000ドル余り相当のオンラインカジノサービスを利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た
(原判示第1の事実)
、⑵本件誤振込金について振込依頼等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、A銀行の電子計算機に対し、被告人口座から複数の第三者名義の口座に振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え、上記第三者らの預金残高を合計4292万4691円増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、オンラインカジノサービスを同合計金額相当分利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た
(原判示第2の1ないし3の各事実)
、というものである。
判示事項の要旨
自己名義の預金口座に地方公共団体が臨時特別給付金4630万円を誤って振り込んだことを知った被告人が、その旨を銀行に告知しないで、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、銀行の電子計算機に対し、支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報を与えてデビット資金精算口口座の預金残高を増加させ、また、複数の第三者名義の口座に振込依頼をする旨の虚偽の情報を与えて同口座の預金残高を増加させ、オンラインカジノサービスをその増加金額相当分利用し得る地位を得たという事案について、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決に事実誤認ないし法令適用の誤りなどはないとして、被告人の控訴を棄却した事例
事件番号
令和5(う)24
事件名
電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所
広島高等裁判所 第1部
裁判年月日
令和6年6月11日
結果
棄却
原審裁判所
山口地方裁判所
原審事件番号
令和4(わ)69
事案の概要
原判決が認定した犯罪事実の要旨は、A銀行B支店の被告人口座に、阿武町が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として4630万円を誤って振込入金したことを知った被告人が、被告人口座に振り込まれた本件誤振込金が被告人に無関係なものであることを認識しているものの、その旨をA銀行に告知していないため、⑴本件誤振込金についてデビットカード情報を利用して決済代金の支払委託等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、被告人口座を決済口座とするデビットカード情報を利用して支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報
(なお、「振込依頼等をする旨の虚偽の情報」との記載部分は、前提となる当該事実摘示からして、(決済代金の)「支払委託等をする旨の虚偽の情報」の明白な誤記と認める。)
をA銀行の電子計算機に与えて同銀行のCデビット資金精算口口座の預金残高を合計330万0406円分増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、合計アメリカ合衆国2万4000ドル余り相当のオンラインカジノサービスを利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た
(原判示第1の事実)
、⑵本件誤振込金について振込依頼等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、A銀行の電子計算機に対し、被告人口座から複数の第三者名義の口座に振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え、上記第三者らの預金残高を合計4292万4691円増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、オンラインカジノサービスを同合計金額相当分利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た
(原判示第2の1ないし3の各事実)
、というものである。
判示事項の要旨
自己名義の預金口座に地方公共団体が臨時特別給付金4630万円を誤って振り込んだことを知った被告人が、その旨を銀行に告知しないで、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、銀行の電子計算機に対し、支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報を与えてデビット資金精算口口座の預金残高を増加させ、また、複数の第三者名義の口座に振込依頼をする旨の虚偽の情報を与えて同口座の預金残高を増加させ、オンラインカジノサービスをその増加金額相当分利用し得る地位を得たという事案について、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決に事実誤認ないし法令適用の誤りなどはないとして、被告人の控訴を棄却した事例
下級裁判所判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...