事件番号令和5(う)24
事件名電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年6月11日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)69
事案の概要原判決が認定した犯罪事実の要旨は、A銀行B支店の被告人口座に、阿武町が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として4630万円を誤って振込入金したことを知った被告人が、被告人口座に振り込まれた本件誤振込金が被告人に無関係なものであることを認識しているものの、その旨をA銀行に告知していないため、⑴本件誤振込金についてデビットカード情報を利用して決済代金の支払委託等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、被告人口座を決済口座とするデビットカード情報を利用して支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報(なお、「振込依頼等をする旨の虚偽の情報」との記載部分は、前提となる当該事実摘示からして、(決済代金の)「支払委託等をする旨の虚偽の情報」の明白な誤記と認める。)をA銀行の電子計算機に与えて同銀行のCデビット資金精算口口座の預金残高を合計330万0406円分増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、合計アメリカ合衆国2万4000ドル余り相当のオンラインカジノサービスを利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た(原判示第1の事実)、⑵本件誤振込金について振込依頼等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、A銀行の電子計算機に対し、被告人口座から複数の第三者名義の口座に振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え、上記第三者らの預金残高を合計4292万4691円増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、オンラインカジノサービスを同合計金額相当分利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た(原判示第2の1ないし3の各事実)、というものである。
判示事項の要旨自己名義の預金口座に地方公共団体が臨時特別給付金4630万円を誤って振り込んだことを知った被告人が、その旨を銀行に告知しないで、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、銀行の電子計算機に対し、支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報を与えてデビット資金精算口口座の預金残高を増加させ、また、複数の第三者名義の口座に振込依頼をする旨の虚偽の情報を与えて同口座の預金残高を増加させ、オンラインカジノサービスをその増加金額相当分利用し得る地位を得たという事案について、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決に事実誤認ないし法令適用の誤りなどはないとして、被告人の控訴を棄却した事例
事件番号令和5(う)24
事件名電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年6月11日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)69
事案の概要
原判決が認定した犯罪事実の要旨は、A銀行B支店の被告人口座に、阿武町が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として4630万円を誤って振込入金したことを知った被告人が、被告人口座に振り込まれた本件誤振込金が被告人に無関係なものであることを認識しているものの、その旨をA銀行に告知していないため、⑴本件誤振込金についてデビットカード情報を利用して決済代金の支払委託等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、被告人口座を決済口座とするデビットカード情報を利用して支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報(なお、「振込依頼等をする旨の虚偽の情報」との記載部分は、前提となる当該事実摘示からして、(決済代金の)「支払委託等をする旨の虚偽の情報」の明白な誤記と認める。)をA銀行の電子計算機に与えて同銀行のCデビット資金精算口口座の預金残高を合計330万0406円分増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、合計アメリカ合衆国2万4000ドル余り相当のオンラインカジノサービスを利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た(原判示第1の事実)、⑵本件誤振込金について振込依頼等をすることが許されないにもかかわらず、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、A銀行の電子計算機に対し、被告人口座から複数の第三者名義の口座に振込を依頼する旨の虚偽の情報を与え、上記第三者らの預金残高を合計4292万4691円増加させて財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどし、オンラインカジノサービスを同合計金額相当分利用し得る地位を得て、もって財産上不法の利益を得た(原判示第2の1ないし3の各事実)、というものである。
判示事項の要旨
自己名義の預金口座に地方公共団体が臨時特別給付金4630万円を誤って振り込んだことを知った被告人が、その旨を銀行に告知しないで、インターネットに接続した携帯電話機を操作して、銀行の電子計算機に対し、支払委託等の依頼をする旨の虚偽の情報を与えてデビット資金精算口口座の預金残高を増加させ、また、複数の第三者名義の口座に振込依頼をする旨の虚偽の情報を与えて同口座の預金残高を増加させ、オンラインカジノサービスをその増加金額相当分利用し得る地位を得たという事案について、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決に事実誤認ないし法令適用の誤りなどはないとして、被告人の控訴を棄却した事例
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