事件番号令和5(ワ)363
事件名国家賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日令和6年5月24日
事案の概要本件は、令和2年2月5日、神奈川県逗子市所在のマンションの敷地斜面の崩落により、同斜面直下の道路を通行中であったA(当時18歳)が死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関し、Aの親族である原告らが、①被告は当該斜面を急傾斜地崩壊危険区域に指定して災害防止上必要な措置をとるべき義務に違反した、②被告による当該斜面の基礎調査は適切に行われておらず、危険探知義務、危険情報提供義務に違反した、③被告は本件斜面の異常を知らせる報告を受けたにもかかわらず現場を確認しておらず、危険情報の収集義務、防災情報提供義務に違反したなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告B及び原告Cが相続したAの死亡に係る損害賠償金及び原告らの近親者固有の慰謝料のうちそれぞれ50万円及びこれに対する本件事故の日(同日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)363
事件名国家賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第8民事部
裁判年月日令和6年5月24日
事案の概要
本件は、令和2年2月5日、神奈川県逗子市所在のマンションの敷地斜面の崩落により、同斜面直下の道路を通行中であったA(当時18歳)が死亡した事故(以下「本件事故」という。)に関し、Aの親族である原告らが、①被告は当該斜面を急傾斜地崩壊危険区域に指定して災害防止上必要な措置をとるべき義務に違反した、②被告による当該斜面の基礎調査は適切に行われておらず、危険探知義務、危険情報提供義務に違反した、③被告は本件斜面の異常を知らせる報告を受けたにもかかわらず現場を確認しておらず、危険情報の収集義務、防災情報提供義務に違反したなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告B及び原告Cが相続したAの死亡に係る損害賠償金及び原告らの近親者固有の慰謝料のうちそれぞれ50万円及びこれに対する本件事故の日(同日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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