事件番号令和6(う)53
事件名強盗殺人
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年7月16日
結果棄却
原審裁判所釧路地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)5
原審結果その他
事案の概要本件控訴の趣意は、弁護人佐藤圭(主任)及び同阿相裕隆共同作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充上申書に、これに対する答弁は検察官金山洋文作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりである。論旨は、訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張であり、公訴事実で「現金約20万9000円」と明示された被害金額について訴因変更手続を経ずに「現金(額不詳)」という不意打ちとなる認定をした原審には訴訟手続の法令違反があるほか、被告人が本件の犯人であると認定した原判決には事実の誤認があるというのである(以下、略称等は原判決に従い、月日のみの記載は平成28年を指す。)。本件は、被告人が、被害者を殺害して現金を強取しようと考え、1月14日午後5時20分頃から同日午後5時51分頃までの間に、被害者方において、殺意をもって、その頭部等を鈍体様のもので数十回殴り、よって、その頃、被害者方において、被害者を脳挫傷により死亡させて殺害した上、被害者所有の現金(額不詳)を強取したという事案である。
判示事項の要旨被告人が被害者を殺害して現金を強取しようと考え、被害者方において殺意を持ってその頭部等を数十回殴打して殺害し、現金を強取したとして、強盗殺人の成立を認め、無期懲役刑を宣告した一審判決について、被告人側は、訴訟手続の法令違反及び事実誤認があると主張したが、これをいずれも排斥し控訴を棄却した事案
事件番号令和6(う)53
事件名強盗殺人
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年7月16日
結果棄却
原審裁判所釧路地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)5
原審結果その他
事案の概要
本件控訴の趣意は、弁護人佐藤圭(主任)及び同阿相裕隆共同作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充上申書に、これに対する答弁は検察官金山洋文作成の答弁書に、それぞれ記載されたとおりである。論旨は、訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張であり、公訴事実で「現金約20万9000円」と明示された被害金額について訴因変更手続を経ずに「現金(額不詳)」という不意打ちとなる認定をした原審には訴訟手続の法令違反があるほか、被告人が本件の犯人であると認定した原判決には事実の誤認があるというのである(以下、略称等は原判決に従い、月日のみの記載は平成28年を指す。)。本件は、被告人が、被害者を殺害して現金を強取しようと考え、1月14日午後5時20分頃から同日午後5時51分頃までの間に、被害者方において、殺意をもって、その頭部等を鈍体様のもので数十回殴り、よって、その頃、被害者方において、被害者を脳挫傷により死亡させて殺害した上、被害者所有の現金(額不詳)を強取したという事案である。
判示事項の要旨
被告人が被害者を殺害して現金を強取しようと考え、被害者方において殺意を持ってその頭部等を数十回殴打して殺害し、現金を強取したとして、強盗殺人の成立を認め、無期懲役刑を宣告した一審判決について、被告人側は、訴訟手続の法令違反及び事実誤認があると主張したが、これをいずれも排斥し控訴を棄却した事案
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