事件番号令和3(ワ)29242
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、(1) 原告の商号(以下「原告商号」という。)及び別紙原告表示目録記載の各表示(以下、番号に従って「原告表示1」及び「原告表示2」といい、これらと原告商号とを併せて「原告表示等」という。)は原告の著名な商品等表示であって、被告が表札、看板、別紙URL目録記載のURLにおいて開設するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)等に、原告表示等と同一又は類似の「株式会社チーム・ラボ」との被告の商号(以下「被告商号」という。)及び別紙被告表示目録記載の各表示(以下、番号に従って「被告表示1」及び「被告表示2」などといい、これらと被告商号とを併せて「被告表示等」という。)を使用する行為は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号の不正競争に該当すると主張して、① 不競法3条1項及び2項に基づき、被告表示等の使用の差止め、被告商号の抹消登記手続及び被告表示1ないし4の削除を、② 不競法4条に基づき、損害金110万円(信用毀損等による損害額100万円及び弁護士費用相当額10万円の合計)及びこれに対する令和3年12月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、(2) 被告が、不正の目的をもって、原告であると誤認されるおそれのある被告商号を使用する行為により、原告の営業上の利益を侵害され、又はそのおそれがあると主張して、③ 会社法8条2項に基づき、被告商号の使用の差止め及び抹消登記手続を、それぞれ求める(被告商号の使用の差止め及び抹消登記手続の各請求は、不競法3条1項及び2項に基づく請求と会社法8条2項に基づく請求の選択的併合)事案である。
事件番号令和3(ワ)29242
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月17日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、(1) 原告の商号(以下「原告商号」という。)及び別紙原告表示目録記載の各表示(以下、番号に従って「原告表示1」及び「原告表示2」といい、これらと原告商号とを併せて「原告表示等」という。)は原告の著名な商品等表示であって、被告が表札、看板、別紙URL目録記載のURLにおいて開設するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)等に、原告表示等と同一又は類似の「株式会社チーム・ラボ」との被告の商号(以下「被告商号」という。)及び別紙被告表示目録記載の各表示(以下、番号に従って「被告表示1」及び「被告表示2」などといい、これらと被告商号とを併せて「被告表示等」という。)を使用する行為は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号の不正競争に該当すると主張して、① 不競法3条1項及び2項に基づき、被告表示等の使用の差止め、被告商号の抹消登記手続及び被告表示1ないし4の削除を、② 不競法4条に基づき、損害金110万円(信用毀損等による損害額100万円及び弁護士費用相当額10万円の合計)及びこれに対する令和3年12月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、(2) 被告が、不正の目的をもって、原告であると誤認されるおそれのある被告商号を使用する行為により、原告の営業上の利益を侵害され、又はそのおそれがあると主張して、③ 会社法8条2項に基づき、被告商号の使用の差止め及び抹消登記手続を、それぞれ求める(被告商号の使用の差止め及び抹消登記手続の各請求は、不競法3条1項及び2項に基づく請求と会社法8条2項に基づく請求の選択的併合)事案である。
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