事件番号令和4(ワ)11921
事件名特許権侵害に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称側溝及び桝
事案の概要本件は、発明の名称を「側溝及び桝」とする特許(以下「本件特許 1」という。)及び「U 字溝の改修方法」とする特許(以下「本件特許 2」といい、これと本件特許1 を併せて「本件各特許」という。)に係る各特許権(以下、各特許権を「本件特許権 1」などといい、これらを併せて「本件各特許権」という。)を有限会社リタッグ(以下「リタッグ」という。)と共有する原告が、別紙目録 1 記載の側溝蓋(以下「被告製品」という。)を利用した側溝は本件特許 1 の発明の技術的範囲に、また、被告製品を利用した別紙目録 2 記載の U 字溝の改修方法(以下「被告方法」という。)は本件特許 2 の発明の技術的範囲にそれぞれ属するから、被告による被告製品の生産は本件各特許権を侵害するものとみなされる(被告製品につき、特許法 101 条 1号又は 2 号。被告方法につき、同条 4 号又は 5 号)と共に、被告製品の製造販売は原告、リタッグ及び被告の間の本件各特許権の実施許諾契約(以下「本件三社契約」という。)上の債務の不履行に当たる旨を主張し、被告に対し、以下の請求をする事案である。
事件番号令和4(ワ)11921
事件名特許権侵害に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月11日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称側溝及び桝
事案の概要
本件は、発明の名称を「側溝及び桝」とする特許(以下「本件特許 1」という。)及び「U 字溝の改修方法」とする特許(以下「本件特許 2」といい、これと本件特許1 を併せて「本件各特許」という。)に係る各特許権(以下、各特許権を「本件特許権 1」などといい、これらを併せて「本件各特許権」という。)を有限会社リタッグ(以下「リタッグ」という。)と共有する原告が、別紙目録 1 記載の側溝蓋(以下「被告製品」という。)を利用した側溝は本件特許 1 の発明の技術的範囲に、また、被告製品を利用した別紙目録 2 記載の U 字溝の改修方法(以下「被告方法」という。)は本件特許 2 の発明の技術的範囲にそれぞれ属するから、被告による被告製品の生産は本件各特許権を侵害するものとみなされる(被告製品につき、特許法 101 条 1号又は 2 号。被告方法につき、同条 4 号又は 5 号)と共に、被告製品の製造販売は原告、リタッグ及び被告の間の本件各特許権の実施許諾契約(以下「本件三社契約」という。)上の債務の不履行に当たる旨を主張し、被告に対し、以下の請求をする事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加