事件番号令和5(ネ)914
事件名建物明渡等・損害賠償反訴請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第10民事部
裁判年月日令和6年6月5日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)10628
判示事項の要旨建物全体の所有者である賃貸人が、その建物のうち専有部分である物件1及び同2をホテル事業を営む賃借人に賃貸し、物件2が適法に転借人に転貸され、再転借人に再転貸されたが、賃料等の不払を理由にその賃貸借契約を解除し、物件1及び同2の明渡しと滞納賃料、賃料相当損害金等の支払を求めた事案において、物件2について、転借人は、自己を本人とし、再転借人を代理人とする代理占有関係を消滅させたとはいえず、その明渡義務及び共同不法行為責任を免れないが、物件1について、転借人及び再転借人は、その引渡しを受けておらず、使用収益の分配に預かっていない以上、賃借人と連帯して共同不法行為責任を負うことはないと判断された。
事件番号令和5(ネ)914
事件名建物明渡等・損害賠償反訴請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第10民事部
裁判年月日令和6年6月5日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)10628
判示事項の要旨
建物全体の所有者である賃貸人が、その建物のうち専有部分である物件1及び同2をホテル事業を営む賃借人に賃貸し、物件2が適法に転借人に転貸され、再転借人に再転貸されたが、賃料等の不払を理由にその賃貸借契約を解除し、物件1及び同2の明渡しと滞納賃料、賃料相当損害金等の支払を求めた事案において、物件2について、転借人は、自己を本人とし、再転借人を代理人とする代理占有関係を消滅させたとはいえず、その明渡義務及び共同不法行為責任を免れないが、物件1について、転借人及び再転借人は、その引渡しを受けておらず、使用収益の分配に預かっていない以上、賃借人と連帯して共同不法行為責任を負うことはないと判断された。
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