事件番号令和5(ネ)10053
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年7月4日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法
事案の概要本件は、発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明に係る特許(特許第6154978号。以下「本件特許」という。)の特許権者である1審原告が、1審被告に対し、1審被告が「iサイクル注文」との名称の外国為替取引管理方法に係るサービス(以下「被告サービス」という。)を原判決別紙被告サーバ目録記載のサーバ(以下「被告サーバ」という。)からインターネット回線等を通じて顧客に提供したことにつき、被告サーバが本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告サーバの使用が本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づき、11億9000万円(特許法102条1項、2項又は3項による損害金並びに弁護士費用及び弁理士費用。なお、同条1項又は3項による損害金との関係では、一部請求である。)及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月4日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10053
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年7月4日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法
事案の概要
本件は、発明の名称を「金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする発明に係る特許(特許第6154978号。以下「本件特許」という。)の特許権者である1審原告が、1審被告に対し、1審被告が「iサイクル注文」との名称の外国為替取引管理方法に係るサービス(以下「被告サービス」という。)を原判決別紙被告サーバ目録記載のサーバ(以下「被告サーバ」という。)からインターネット回線等を通じて顧客に提供したことにつき、被告サーバが本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告サーバの使用が本件発明の実施に当たると主張して、不法行為に基づき、11億9000万円(特許法102条1項、2項又は3項による損害金並びに弁護士費用及び弁理士費用。なお、同条1項又は3項による損害金との関係では、一部請求である。)及びこれに対する不法行為後の日である平成31年3月4日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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