事件番号令和5(う)114
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年7月18日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)120
判示事項の要旨参議院議員通常選挙に際し、選挙人であり、かつ、特定の立候補予定者の選挙運動者であった被告人が、選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら現金の供与を受けた、という公職選挙法違反被告事件について、現金が選挙運動の報酬として供与されたものであり、被告人もこのことを認識していたと認め被告人に受供与罪が成立するとし、また、公訴権濫用をいう弁護人の主張を排斥した原審の判断を是認し、被告人の控訴を棄却した事例
事件番号令和5(う)114
事件名公職選挙法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和6年7月18日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)120
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙に際し、選挙人であり、かつ、特定の立候補予定者の選挙運動者であった被告人が、選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら現金の供与を受けた、という公職選挙法違反被告事件について、現金が選挙運動の報酬として供与されたものであり、被告人もこのことを認識していたと認め被告人に受供与罪が成立するとし、また、公訴権濫用をいう弁護人の主張を排斥した原審の判断を是認し、被告人の控訴を棄却した事例
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