事件番号令和6(わ)56
事件名各法人税法違反、地方法人税法違反被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和6年7月16日
事案の概要被告人有限会社A(以下「被告会社」という。)は、とび・土工工事、配管工事等の事業を営み、株式会社として存続する会社、被告人B(以下「B」という。)は、令和5年12月31日以前は被告会社の取締役又は代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、Bは、被告会社の業務に関し、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、
第1 令和元年9月1日から令和2年8月31日までの事業年度における実際所得金額が6066万0545円であり、実際課税標準法人税額が1341万7000円であったにもかかわらず、同年10月29日、大分市ab丁目c番d号所在の所轄大分税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、所得金額が1790万0453円で、これに対する法人税額が279万7300円であり、課税標準法人税額が279万7000円で、これに対する地方法人税額が12万3000円である旨の虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額1341万7000円と前記申告法人税額との差額1061万9700円及び正規の地方法人税額59万0300円と前記申告地方法人税額との差額46万7300円を免れ、
第2 令和2年9月1日から令和3年8月31日までの事業年度における実際所得金額が6377万5614円であり、実際課税標準法人税額が1413万9000円であったにもかかわらず、同年10月29日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、所得金額が3680万8579円で、これに対する法人税額が788万3100円であり、課税標準法人税額が788万3000円で、これに対する地方法人税額が81万1900円である旨の虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額1413万9500円と前記申告法人税額との差額625万6400円及び正規の地方法人税額145万6300円と前記申告地方法人税額との差額64万4400円を免れ、
第3 令和3年9月1日から令和4年8月31日までの事業年度における実際所得金額が4281万5979円であり、実際課税標準法人税額が927万6000円であったにもかかわらず、同年10月31日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、所得金額が758万1082円で、これに対する法人税額が113万7000円であり、課税標準法人税額が113万7000円で、これに対する地方法人税額が11万7100円である旨の虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額927万6900円と前記申告法人税額との差額813万9900円及び正規の地方法人税額95万5400円と前記申告地方法人税額との差額83万8300円を免れた。
事件番号令和6(わ)56
事件名各法人税法違反、地方法人税法違反被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和6年7月16日
事案の概要
被告人有限会社A(以下「被告会社」という。)は、とび・土工工事、配管工事等の事業を営み、株式会社として存続する会社、被告人B(以下「B」という。)は、令和5年12月31日以前は被告会社の取締役又は代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、Bは、被告会社の業務に関し、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、
第1 令和元年9月1日から令和2年8月31日までの事業年度における実際所得金額が6066万0545円であり、実際課税標準法人税額が1341万7000円であったにもかかわらず、同年10月29日、大分市ab丁目c番d号所在の所轄大分税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、所得金額が1790万0453円で、これに対する法人税額が279万7300円であり、課税標準法人税額が279万7000円で、これに対する地方法人税額が12万3000円である旨の虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額1341万7000円と前記申告法人税額との差額1061万9700円及び正規の地方法人税額59万0300円と前記申告地方法人税額との差額46万7300円を免れ、
第2 令和2年9月1日から令和3年8月31日までの事業年度における実際所得金額が6377万5614円であり、実際課税標準法人税額が1413万9000円であったにもかかわらず、同年10月29日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、所得金額が3680万8579円で、これに対する法人税額が788万3100円であり、課税標準法人税額が788万3000円で、これに対する地方法人税額が81万1900円である旨の虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額1413万9500円と前記申告法人税額との差額625万6400円及び正規の地方法人税額145万6300円と前記申告地方法人税額との差額64万4400円を免れ、
第3 令和3年9月1日から令和4年8月31日までの事業年度における実際所得金額が4281万5979円であり、実際課税標準法人税額が927万6000円であったにもかかわらず、同年10月31日、前記大分税務署において、同税務署長に対し、財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により、所得金額が758万1082円で、これに対する法人税額が113万7000円であり、課税標準法人税額が113万7000円で、これに対する地方法人税額が11万7100円である旨の虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同事業年度における正規の法人税額927万6900円と前記申告法人税額との差額813万9900円及び正規の地方法人税額95万5400円と前記申告地方法人税額との差額83万8300円を免れた。
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