事件番号令和5(わ)36
事件名殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和6年7月9日
事案の概要本件は、被告人が、自宅において妻を殺害し(罪となるべき事実の第1)、その後、自宅から連れ出した長女と長男を山中で殺害した(罪となるべき事実の第2及び第3)という事案である。
事件番号令和5(わ)36
事件名殺人
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和6年7月9日
事案の概要
本件は、被告人が、自宅において妻を殺害し(罪となるべき事実の第1)、その後、自宅から連れ出した長女と長男を山中で殺害した(罪となるべき事実の第2及び第3)という事案である。
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