事件番号令和6(わ)76
事件名殺人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年7月22日
事案の概要被告人は、自宅で認知症の妻の介護をしていたが、令和5年10月中旬頃から、めまい等の体調の悪化を感じ、この症状は治癒の見込みがないなどと考えるようになり、妻の介護を今後も続けていくことは難しく、妻を施設に預けることも経済的に難しいなどと将来を悲観して、無理心中を決意し、同年11月11日午後3時5分頃から同日午後3時49分頃までの間に、札幌市甲区(住所省略)の当時の被告人方において、妻であるA(当時89歳)に対し、殺意をもって、その頸部に紐を巻き付けて絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を絞頸による窒息により死亡させて殺害した。
なお、被告人は、犯行後の同月12日午前8時30分頃、110番通報し、上記犯行を申告して自首した。
判示事項の要旨被告人が、認知症の妻の介護を続けることも施設に預けることも難しいと将来を悲観して無理心中を決意し、妻(当時89歳)に対し、その頸部に紐を巻き付けて数分間絞め付け、絞頸による窒息により死亡させて殺害した殺人の事案について、懲役3年、5年間執行猶予を言い渡した事例。
事件番号令和6(わ)76
事件名殺人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年7月22日
事案の概要
被告人は、自宅で認知症の妻の介護をしていたが、令和5年10月中旬頃から、めまい等の体調の悪化を感じ、この症状は治癒の見込みがないなどと考えるようになり、妻の介護を今後も続けていくことは難しく、妻を施設に預けることも経済的に難しいなどと将来を悲観して、無理心中を決意し、同年11月11日午後3時5分頃から同日午後3時49分頃までの間に、札幌市甲区(住所省略)の当時の被告人方において、妻であるA(当時89歳)に対し、殺意をもって、その頸部に紐を巻き付けて絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を絞頸による窒息により死亡させて殺害した。
なお、被告人は、犯行後の同月12日午前8時30分頃、110番通報し、上記犯行を申告して自首した。
判示事項の要旨
被告人が、認知症の妻の介護を続けることも施設に預けることも難しいと将来を悲観して無理心中を決意し、妻(当時89歳)に対し、その頸部に紐を巻き付けて数分間絞め付け、絞頸による窒息により死亡させて殺害した殺人の事案について、懲役3年、5年間執行猶予を言い渡した事例。
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