事件番号令和4(行ヒ)352
事件名退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年9月13日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)213
原審裁判年月日令和4年7月20日
事案の概要本件は、被上告人が、上告人らを相手に、上記各処分のうち特老厚年金の一部を支給停止とする処分を除く3個の処分(以下、この3個の処分を併せて「本件各処令和4年(行ヒ)第352号、第353号 退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件令和6年9月13日 第二小法廷判決(処分行政庁の表示)上告人 国処分行政庁 厚生労働大臣 A分」という。)の取消しを求めるとともに、上記支給停止に係る特退共年金の支払を求めるなどする事案である。
判示事項1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいう
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいう
事件番号令和4(行ヒ)352
事件名退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年9月13日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)213
原審裁判年月日令和4年7月20日
事案の概要
本件は、被上告人が、上告人らを相手に、上記各処分のうち特老厚年金の一部を支給停止とする処分を除く3個の処分(以下、この3個の処分を併せて「本件各処令和4年(行ヒ)第352号、第353号 退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件令和6年9月13日 第二小法廷判決(処分行政庁の表示)上告人 国処分行政庁 厚生労働大臣 A分」という。)の取消しを求めるとともに、上記支給停止に係る特退共年金の支払を求めるなどする事案である。
判示事項
1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいう
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても継続して有する者をいう
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