事件番号令和5(わ)113
事件名詐欺、窃盗被告事件
裁判所長崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年9月4日
事案の概要被告人は、
第1 出会い系アプリで知り合ったBから自己が利用する目的で同人名義のクレジットカードをだまし取ろうと考え、令和3年4月4日、長崎県内を走行中の自動車内において、同人に対し、真実はライブ配信アプリ「E」にクレジットカードを登録してもその利用料金が無料になることがないのに、あたかも無料にすることができるかのように装い、かつ、自己が利用する目的を秘し、「Eに課金して俺を応援してほしい。俺はEの社長と知り合いで、課金がタダになる方法を知っている。クレジットカードを登録すれば、課金がタダになる。登録は俺がやってあげるから、クレジットカードを俺に渡して。」などと嘘を言い、前記Bをして、被告人にクレジットカードを渡せば被告人が前記利用料金を無料にするための登録手続を行う旨誤信させ、よって、同日午後6時44分頃、同県西海市 a 町 b 番地A店駐車場に駐車中の前記自動車内において、前記Bから同人名義のクレジットカード1枚の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ
第2 令和3年4月4日午後7時頃、前記A店において、同所に設置されている現金自動預払機に不正に入手した前記クレジットカードを挿入して同機を作動させ、同機から株式会社C銀行D管理に係る現金20万円を引き出してこれを窃取し、
第3 別表記載のとおり、令和3年4月18日午後7時19分頃から同月27日午後5時9分頃までの間、9回にわたり、長崎市 c 町 d 番地F店ほか3か所において、同所に設置されている現金自動預払機に不正に入手した前記B名義のキャッシュカードを挿入して同機を作動させ、同機から株式会社C銀行Dほか1名管理に係る現金合計136万3000円を引き出してこれを窃取し
たものである。
事件番号令和5(わ)113
事件名詐欺、窃盗被告事件
裁判所長崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年9月4日
事案の概要
被告人は、
第1 出会い系アプリで知り合ったBから自己が利用する目的で同人名義のクレジットカードをだまし取ろうと考え、令和3年4月4日、長崎県内を走行中の自動車内において、同人に対し、真実はライブ配信アプリ「E」にクレジットカードを登録してもその利用料金が無料になることがないのに、あたかも無料にすることができるかのように装い、かつ、自己が利用する目的を秘し、「Eに課金して俺を応援してほしい。俺はEの社長と知り合いで、課金がタダになる方法を知っている。クレジットカードを登録すれば、課金がタダになる。登録は俺がやってあげるから、クレジットカードを俺に渡して。」などと嘘を言い、前記Bをして、被告人にクレジットカードを渡せば被告人が前記利用料金を無料にするための登録手続を行う旨誤信させ、よって、同日午後6時44分頃、同県西海市 a 町 b 番地A店駐車場に駐車中の前記自動車内において、前記Bから同人名義のクレジットカード1枚の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ
第2 令和3年4月4日午後7時頃、前記A店において、同所に設置されている現金自動預払機に不正に入手した前記クレジットカードを挿入して同機を作動させ、同機から株式会社C銀行D管理に係る現金20万円を引き出してこれを窃取し、
第3 別表記載のとおり、令和3年4月18日午後7時19分頃から同月27日午後5時9分頃までの間、9回にわたり、長崎市 c 町 d 番地F店ほか3か所において、同所に設置されている現金自動預払機に不正に入手した前記B名義のキャッシュカードを挿入して同機を作動させ、同機から株式会社C銀行Dほか1名管理に係る現金合計136万3000円を引き出してこれを窃取し
たものである。
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