事件番号平成30(行ウ)14
事件名被爆者健康手帳交付等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年9月9日
事案の概要本件は、長崎市又はその近隣にある長崎県内の市に居住する原告ら(ただし、訴訟承継人である原告ら(以下「相続人原告ら」という。)の請求については別紙2被相続人目録の各被相続人ら(以下「本件被相続人ら」という。))が、昭和20年8月9日、長崎市に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された当時、爆心地から半径12km以内に居住等していたとして、長崎市に居住する原告らが長崎市長に対し、長崎市以外に居住する原告らが長崎県知事に対し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)2条1項に基づく被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件手帳交付申請」という。)及び同法施行規則附則2条2項に基づく第一種健康診断受診者証の交付申請(以下「本件受診者証交付申請」という。)をそれぞれ行ったところ、いずれも却下処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから、主位的に、被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当する旨主張して、本件手帳交付申請の却下処分の取消し及び被爆者健康手帳交付の義務付けを求め、予備的に、被爆者援護法施行令別表第三の第一種健康診断受診者証交付対象区域の定めが被爆者援護法附則17条の委任の趣旨を逸脱又は濫用したもので違法・無効である旨主張して、本件受診者証交付申請の却下処分の取消し及び第一種健康診断受診者証交付の義務付けを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)14
事件名被爆者健康手帳交付等請求事件
裁判所長崎地方裁判所 民事部
裁判年月日令和6年9月9日
事案の概要
本件は、長崎市又はその近隣にある長崎県内の市に居住する原告ら(ただし、訴訟承継人である原告ら(以下「相続人原告ら」という。)の請求については別紙2被相続人目録の各被相続人ら(以下「本件被相続人ら」という。))が、昭和20年8月9日、長崎市に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された当時、爆心地から半径12km以内に居住等していたとして、長崎市に居住する原告らが長崎市長に対し、長崎市以外に居住する原告らが長崎県知事に対し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)2条1項に基づく被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件手帳交付申請」という。)及び同法施行規則附則2条2項に基づく第一種健康診断受診者証の交付申請(以下「本件受診者証交付申請」という。)をそれぞれ行ったところ、いずれも却下処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから、主位的に、被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当する旨主張して、本件手帳交付申請の却下処分の取消し及び被爆者健康手帳交付の義務付けを求め、予備的に、被爆者援護法施行令別表第三の第一種健康診断受診者証交付対象区域の定めが被爆者援護法附則17条の委任の趣旨を逸脱又は濫用したもので違法・無効である旨主張して、本件受診者証交付申請の却下処分の取消し及び第一種健康診断受診者証交付の義務付けを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加