事件番号令和3(ワ)3707
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年5月11日
事案の概要本件は、生活保護法による保護を受けていた原告が、α市福祉事務所長から、α市福祉事務所に来訪して生活状況等を明らかにすることを求める旨の書面による指導指示(同法27条)に従わなかったこと等を理由として、保護を廃止する旨の決定(同法62条3項。以下「本件廃止処分」という。)を受けたため、本件廃止処分は保護を廃止すべき場合に当たらないのに保護を廃止したものであり違法であるなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料及び弁護士費用合計5万5000円及びこれに対する上記保護が廃止された日である平成31年3月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)3707
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年5月11日
事案の概要
本件は、生活保護法による保護を受けていた原告が、α市福祉事務所長から、α市福祉事務所に来訪して生活状況等を明らかにすることを求める旨の書面による指導指示(同法27条)に従わなかったこと等を理由として、保護を廃止する旨の決定(同法62条3項。以下「本件廃止処分」という。)を受けたため、本件廃止処分は保護を廃止すべき場合に当たらないのに保護を廃止したものであり違法であるなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料及び弁護士費用合計5万5000円及びこれに対する上記保護が廃止された日である平成31年3月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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