事件番号令和6(わ)132
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年7月24日
事案の概要被告人は、令和4年8月1日午前9時20分頃、普通乗用自動車を運転し、札幌市a区bc条d丁目e番付近道路をf方面からg方面に向かい時速約50キロメートルで進行中、同所が下り勾配のため減速するに当たり、アクセル及びブレーキを的確に操作して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、減速しようとした際、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込み、そのままアクセルペダルを踏み続けて進行した過失により、自車を時速約66キロメートルまで加速させて進行させ、その頃、折から同市a区bc条d丁目h番先の信号機により交通整理の行われている交差点入口に設けられていた横断歩道上を信号に従って左方から右方に向かって横断していたA(当時70歳)運転の自転車右側面部に自車前部を衝突させて、同自転車もろとも同人を自車ボンネットに跳ね上げて自車フロントガラスに衝突させて路上に転落させ(以下この衝突等を「第1事故」という。)、引き続きアクセルペダルを踏み続けて進行した上、同日午前9時21分頃、同区ij条k丁目l番付近道路まで自車を進行させた際、自車を時速約136キロメートルまで加速させて進行させ、その頃、同区mn条o丁目p番先道路において、自車を対向車線上に進出させて、折から対向進行してきたB(当時36歳)運転の普通乗用自動車前部に自車前部を衝突させ、その衝撃により、同人運転車両の左後方で停止していたC(当時37歳)運転の中型貨物自動車右側面部に前記B運転車両の左後部を衝突させ、さらに、その衝撃により同車を右半回転させて、同車右前部を同車の後方で停止していた車両の右前部に衝突させ(以下これらの衝突等を「第2事故」という。)、よって、前記Aに胸骨骨折等の傷害を負わせ、同日午前10時19分頃、同市(住所省略)所在のD病院において、同人を前記傷害に起因する重症胸部外傷により死亡させるとともに、前記Bに全治約62日間を要する頭部挫創等の傷害を、前記Cに加療約23日間を要する頸椎捻挫等の傷害をそれぞれ負わせた。
判示事項の要旨アクセルとブレーキを踏み間違い進行し続けた過失により、1名を死亡させ2名に傷害を負わせた被告人に禁錮2年6月の実刑が言い渡された事例
事件番号令和6(わ)132
事件名過失運転致死傷被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年7月24日
事案の概要
被告人は、令和4年8月1日午前9時20分頃、普通乗用自動車を運転し、札幌市a区bc条d丁目e番付近道路をf方面からg方面に向かい時速約50キロメートルで進行中、同所が下り勾配のため減速するに当たり、アクセル及びブレーキを的確に操作して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、減速しようとした際、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込み、そのままアクセルペダルを踏み続けて進行した過失により、自車を時速約66キロメートルまで加速させて進行させ、その頃、折から同市a区bc条d丁目h番先の信号機により交通整理の行われている交差点入口に設けられていた横断歩道上を信号に従って左方から右方に向かって横断していたA(当時70歳)運転の自転車右側面部に自車前部を衝突させて、同自転車もろとも同人を自車ボンネットに跳ね上げて自車フロントガラスに衝突させて路上に転落させ(以下この衝突等を「第1事故」という。)、引き続きアクセルペダルを踏み続けて進行した上、同日午前9時21分頃、同区ij条k丁目l番付近道路まで自車を進行させた際、自車を時速約136キロメートルまで加速させて進行させ、その頃、同区mn条o丁目p番先道路において、自車を対向車線上に進出させて、折から対向進行してきたB(当時36歳)運転の普通乗用自動車前部に自車前部を衝突させ、その衝撃により、同人運転車両の左後方で停止していたC(当時37歳)運転の中型貨物自動車右側面部に前記B運転車両の左後部を衝突させ、さらに、その衝撃により同車を右半回転させて、同車右前部を同車の後方で停止していた車両の右前部に衝突させ(以下これらの衝突等を「第2事故」という。)、よって、前記Aに胸骨骨折等の傷害を負わせ、同日午前10時19分頃、同市(住所省略)所在のD病院において、同人を前記傷害に起因する重症胸部外傷により死亡させるとともに、前記Bに全治約62日間を要する頭部挫創等の傷害を、前記Cに加療約23日間を要する頸椎捻挫等の傷害をそれぞれ負わせた。
判示事項の要旨
アクセルとブレーキを踏み間違い進行し続けた過失により、1名を死亡させ2名に傷害を負わせた被告人に禁錮2年6月の実刑が言い渡された事例
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