事件番号令和6(わ)407
事件名過失運転致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年8月2日
事案の概要被告人は、かねてから糖尿病にり患し、インスリンの注射後には食物等の摂取を行い血糖値を調整する必要があったものであるが、令和6年5月16日午前8時14分頃、普通貨物自動車を運転し、札幌市a区bc条d丁目e番f号所在の駐車場から発進進行するに当たり、運転開始前に自己の身体にインスリンを注射したにもかかわらず、食物等の摂取を行わず、低血糖症状による意識障害に陥る危険があることを認識していたのであるから、自動車の運転を差し控えるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、意識障害が起こらないものと軽信して運転を開始した過失により、その頃、同所付近において意識障害に陥り、低下した意識状態のまま自車を進行させ、同日午前8時16分頃、同区bg条h丁目i番先道路においてj方面からk方面に向かい時速約40キロメートルで進行中、折から同所先の押しボタン式信号機が設けられた横断歩道上を青信号に従い左方から右方に向かい小走りで横断を開始したA(当時9歳)に自車左前部を衝突させて路上に転倒させ、よって、同人に外傷性肝損傷の傷害を負わせ、同日午前9時38分頃、札幌市(住所省略)所在のB病院において、同人を前記傷害に基づく腹腔内出血により死亡させた。
判示事項の要旨糖尿病の被告人が、インスリン注射後に食物等を摂取せず車を運転し1名を死亡させたことにつき、禁錮2年6月の実刑が言い渡された事例
事件番号令和6(わ)407
事件名過失運転致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年8月2日
事案の概要
被告人は、かねてから糖尿病にり患し、インスリンの注射後には食物等の摂取を行い血糖値を調整する必要があったものであるが、令和6年5月16日午前8時14分頃、普通貨物自動車を運転し、札幌市a区bc条d丁目e番f号所在の駐車場から発進進行するに当たり、運転開始前に自己の身体にインスリンを注射したにもかかわらず、食物等の摂取を行わず、低血糖症状による意識障害に陥る危険があることを認識していたのであるから、自動車の運転を差し控えるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、意識障害が起こらないものと軽信して運転を開始した過失により、その頃、同所付近において意識障害に陥り、低下した意識状態のまま自車を進行させ、同日午前8時16分頃、同区bg条h丁目i番先道路においてj方面からk方面に向かい時速約40キロメートルで進行中、折から同所先の押しボタン式信号機が設けられた横断歩道上を青信号に従い左方から右方に向かい小走りで横断を開始したA(当時9歳)に自車左前部を衝突させて路上に転倒させ、よって、同人に外傷性肝損傷の傷害を負わせ、同日午前9時38分頃、札幌市(住所省略)所在のB病院において、同人を前記傷害に基づく腹腔内出血により死亡させた。
判示事項の要旨
糖尿病の被告人が、インスリン注射後に食物等を摂取せず車を運転し1名を死亡させたことにつき、禁錮2年6月の実刑が言い渡された事例
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