事件番号 | 令和5(わ)264 |
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事件名 | 偽造通貨行使未遂(変更後の訴因 通貨偽造・同公使・同公行使未遂) |
裁判所 | 津地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年5月8日 |
事案の概要 | 被告人は、令和5年8月29日頃、三重県北牟婁郡(住所省略)被告人方において、行使の目的で、金額1万円の日本銀行券の表面及び裏面の画像データを携帯電話機を操作して編集し、これをカラープリンターで白紙の表裏に印刷し、さらに、これを裁断するなどして、通用する金額1万円の日本銀行券9枚を偽造した上 1 同日午後11時35分頃、(住所省略)a店交換所において、古物取引業を営むbに対し、濡れた紙幣の交換を求め、前記偽造の金額1万円の日本銀行券4枚(令和5年津地領第286号符号5)を真正なもののように装って同人に手渡して行使した 2 同日午後11時51分頃、(住所省略)c店において、同店店員dに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号8)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使した 3 同月30日午後零時13分頃、津市(住所省略)e店において、同店店員fに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号1)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使した 4 同日午後1時31分頃、同市(住所省略)g店において、同店店員hに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号3)を真正なもののように装って同人に手渡して行使した 5 同日午後4時3分頃、三重県度会郡(住所省略)i店において、同店店員jに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号13)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使した 6 同年9月1日午前9時24分頃、津市(住所省略)k店において、同店店長lに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第285号符号1)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使しようとしたが、同人に偽造通貨であることを見破られたため、その目的を遂げなかったものである。 |
事件番号 | 令和5(わ)264 |
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事件名 | 偽造通貨行使未遂(変更後の訴因 通貨偽造・同公使・同公行使未遂) |
裁判所 | 津地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年5月8日 |
事案の概要 |
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被告人は、令和5年8月29日頃、三重県北牟婁郡(住所省略)被告人方において、行使の目的で、金額1万円の日本銀行券の表面及び裏面の画像データを携帯電話機を操作して編集し、これをカラープリンターで白紙の表裏に印刷し、さらに、これを裁断するなどして、通用する金額1万円の日本銀行券9枚を偽造した上 1 同日午後11時35分頃、(住所省略)a店交換所において、古物取引業を営むbに対し、濡れた紙幣の交換を求め、前記偽造の金額1万円の日本銀行券4枚(令和5年津地領第286号符号5)を真正なもののように装って同人に手渡して行使した 2 同日午後11時51分頃、(住所省略)c店において、同店店員dに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号8)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使した 3 同月30日午後零時13分頃、津市(住所省略)e店において、同店店員fに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号1)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使した 4 同日午後1時31分頃、同市(住所省略)g店において、同店店員hに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号3)を真正なもののように装って同人に手渡して行使した 5 同日午後4時3分頃、三重県度会郡(住所省略)i店において、同店店員jに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第286号符号13)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使した 6 同年9月1日午前9時24分頃、津市(住所省略)k店において、同店店長lに対し、商品購入代金の支払として、前記偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(令和5年津地領第285号符号1)を真正なもののように装ってレジカウンター上のコイントレイに置き、同人にこれを受け取らせて行使しようとしたが、同人に偽造通貨であることを見破られたため、その目的を遂げなかったものである。 |